遺言書は、公正証書で
遺言書には大きく分けて、二つの種類が存在します。ひとつは、自分で書く自筆証書遺言書。もう一つは、公証役場で作成する公正証書遺言です。
自筆証書遺言は手軽に書ける一方、公正証書遺言は少しハードルが高いかなと感じている人もいます。しかし、残される家族を想うのであれば、公正証書遺言で残した方が、圧倒的に安心です。
では、それはなぜでしょうか。
自筆証書遺言には、偽造や紛失、隠匿リスク
遺言書の保管で怖いのは、やはり偽造や紛失。また、遺言書を見つけた人にとって思わしくない内容であった場合、捨ててしまうなど、様々なリスクが存在します。もちろん遺言書の偽造や隠匿は絶対に行ってはいけないことなのですが、遺言書を書く側としても、そういったリスクを防ぐ必要があります。
自筆証書遺言は、その用紙自体が原本です。そのため、捨ててしまったり、偽造されたりしてしまっては、元の状態を証明することが困難です。また、紛失したり、厳重に保管した結果相続後に見つけてもらえなかったりといったことも考えれられます。これは、自筆証書遺言の大きなデメリットの一つです。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管される
これに対して、公正証書遺言は、偽造や隠匿、紛失、また見つけてもらえないというリスクはありません。
なぜかと言えば、公正証書遺言は、作成時点で、公証役場に原本が保管されるためです。似たものとしてイメージされると良いのは、戸籍謄本でしょうか。戸籍謄本は、役所へ行ってお金を払って取得します。その戸籍謄本自体は、手続きに使用することができる原本です。しかし、いくらその戸籍謄本を失くしたり、書き換えたり、捨てたりしたところで、また役所へ行けば新しいものが取得できます。
これと同じように、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、万が一紛失したり偽造の疑いがあれば、再度取得すれば良いのです。この点が、自筆証書遺言と比べてはるかに安全だと言える点です。
公正証書遺言は、公証役場から有無を検索できる
また、相続人などの関係者は、全国の公証役場から遺言書の有無が検索できますので、見つけてもらえないリスクも防ぐことができます。
このように、公正証書遺言には自筆証書遺言にはない、大きなメリットが存在します。遺言書を作る際は、作成する際の手間や費用のみで決めるのではなく、実際に手続きに使用する際の家族の手間や負担を踏まえ、安心できる公正証書遺言で作成することをお勧めします。
※2020年11月追記:2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での保管制度がスタートしています。この制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても相続発生後にその有無の検索等が可能になりました。また、法務局で保管された自筆証書遺言は、偽造や隠匿等のリスクもありません。
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