相続が起きた後、相続手続きはいつまでに行うべきか?

相続手続

相続手続きの期限

相続が起きると、様々な手続きが必要になります。では、相続手続きはいつまでに行えば良いのでしょうか。

実は相続手続き全体に、期限があるわけではありません。期限があるのは、相続手続きの中の一部の手続きです。

ここでは、期限のある代表的な手続きについてまとめておきます。

それぞれの手続きの期限について知っておこう

3カ月以内

相続発生後、最初に訪れるのは、相続放棄の期限です。

相続放棄とは、最初から相続人でなかったことにするという、非常に強い効果をもつ手続きで、家庭裁判所でおこないます。一般に、借金が多くて今後返していけないという場合に、プラスの財産を何も引き継がない代わりに、借金も負わなくて良いという目的で行う手続きです。期限が短いので、注意しましょう。

なお、3カ月経過以前であっても、被相続人の預金を解約したり車を売却するなど被相続人の財産の処分とみなされる行為をしてしまうと、単純承認とみなされ、以後相続放棄ができなくなります。

相続放棄を検討の際には、早い段階から専門家に相談し、被相続人の財産の処分等は行わないようにましょう。

4カ月以内

4か月以内に行うべきなのは、準確定申告です。

毎年の確定申告は2月から3月15日の間に行いますが、この確定申告の、期限と対象期間が違うバージョンだと思ってください。準確定申告では、亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの分の申告を行います。

相続税申告は知っていても、この準確定申告については知らないという方も多いので、注意しましょう。

10カ月以内

10か月以内に行うべきなのは、相続税申告です。

なお、この期限までに財産の分け方が決まっていなくても申告の必要はあり、その場合には、仮の申告を行うことになります。ただし、仮の申告の場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例といった、相続税が大きく減る特例が使えなくなりますので、よほどの事情のない限り、ここまでに話し合いをまとめるようにしましょう。

また、財産の評価には時間を要するものも少なくありません。直前での依頼では対応してもらえず、また、対応してもらえたとしても、税理士報酬が加算されることもあります。

相続税申告が必要な場合には、早めから専門家に相談するようにしてください。

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