遺言書を作成するときは、遺留分侵害額請求のことも考慮して内容を検討するべきか?

遺言書の基本

遺言書と、遺留分

相続人が長男と二男の二人である場合、仮に「長男に全財産を相続させる」と書いたとしても、その内容は実現されるとは限りません。

これは、二男には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限保障された権利があるためです。

「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書自体は有効ですが、いったん長男に遺言書通り財産が渡ったあと、二男から、「自分の遺留分に該当する分は返してくれ」という請求がなされる可能性がある、ということです。

遺留分は、必ず考慮するべきか

では、遺言書を作成する際は、必ずこの「遺留分」について考慮すべきなのでしょうか。

この結論は、状況によります。

まず、この例でいう二男の性格上、十中八九、遺留分の請求をしてくるだろう、と予想される場合には、後のトラブルを防ぐためにも、最初から二男に遺留分に該当する分の財産を渡すという内容での遺言書を作成したほうが無難です。

どうせ請求されるのであれば、最初から渡してしまうことで、長男と二男の直接的な対立を防ぐことができるためです。

一方、二男は長年音信不通である場合など、遺留分の請求自体をしてくる可能性が低いと判断できる場合もあるでしょう。

こういった時には、そのまま遺留分を侵害した内容の遺言書を書いてしまうのも一つの方法です。

遺留分の時効が長いことに要注意

ただし、遺留分の請求期間は、遺留分侵害の事実を知ってから1年間、相続発生から10年間可能と、意外と長い点も知っておいてください。ですから、現時点で行方不明でも、将来的にも100%請求をしてこないとは限りません。そのため、遺留分を侵害する内容で遺言書を作る場合であっても、万が一請求された場合にそなえておく必要はあります。

具体的には、生命保険などを活用し、遺留分として渡しやすい財産を用意しておくことです。仮に、財産が不動産しかないような場合には、遺留分請求をされた場合、「渡すお金がない」という問題が生じてしまうためです。

遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成する場合には、遺留分の請求の可能性を踏まえ、適宜必要な対策をしておうようにしましょう。

遺言書は、作るところがゴールではありません。実際に相続が起きたあとのトラブルを予防し、かつスムーズに手続きができて初めて、遺言書本来の意味をなすものだと思います。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました