遺言書の作成や相続対策は、誰のために行うのか?終活を始める時に、知っておくべき考え方

遺言書の基本

遺言書の作成や相続対策の目的

遺言書の作成や、相続対策は、いったい誰のために行うのでしょうか。

遺言書の作成も、相続対策も、本来、「残された家族のため」に行うものであるはずです。

このことを忘れてしまうと、独りよがりな相続対策や、法的には正しくても「手続き上、問題がのこる」遺言書を作成してしまいかねません。

遺言書は、法的な要件さえ満たせば良いわけではない

遺言書は、法的に正しければ良いというわけではありません。

法的に正しいというのは、あくまでも最低条件。そのうえで、手続き上問題が起きないか、遺言書作成後の状況変化に対応できるかなど、実際に相続が起きた後の事を検討して、その上で内容を作成する必要があります。

問題を残す遺言書の例

法的に正しくても、問題を残す遺言書は、非常に多くのケースが存在します。中でも、一例をあげれば、「包括遺贈」で書いた遺言書です。

遺言書で財産を誰に渡すかという指定方法には、大きくわけて二つが存在します。それは、「包括遺贈」と「特定遺贈」です。

包括遺贈は、「私の財産のうち、3の2を長男の太郎に、残りの3の1を長女の花子に相続させる。」というような、個別の財産ではなく、財産の配分を指定したものだと考えてください。

一方、特定遺贈とは、「私の財産のうち自宅の土地建物と、●×銀行の預金を長男の太郎に、●●銀行の預金を長女の花子に相続させる。」というように、個別の財産ごとに渡す相手を指定した遺言を言います。

いずれの方法も、法的には有効です。しかし、包括遺贈には大きなデメリットがあります。それは、どのようなことでしょうか。

包括遺贈で書いた遺言書では、争いを防げないことも

実は、包括遺贈は、争族予防や手続きをスムーズにしたいという点では、まったくの無意味です。

なぜなら、包括遺贈で遺言を残すと、せっかく遺言を残したにも関わらず、包括遺贈を受けた人同士で、「具体的に、誰がどの財産をもらうか」という遺産分割協議が必要になるためです。

包括遺贈は、「誰が何を相続するか」という具体的な指定がありません。そのため、たとえば●×銀行からしてみれば、●×銀行の預金を誰に払い戻していいのかわからないことになります。個々の財産の帰属を決めるために、話し合いは避けられません。

遺産分割協議が必要ということは、話し合いがまとまらなければ、預金口座の解約や不動産の名義変更などの手続きが、一切できないということです。これでは、遺言書を書いた意味が半減します。

また、場合によっては遺言によって取り分を減らされた相続人が「面白くない」と思えば、遺産分割協議に同意しない危険性が生じる分、むしろ遺言書を書かない方が良かった、ということにさえなりかねないのです。

遺言書は、実際の手続きを想定して作成しよう

このように、「実際の手続き」を想定せずに書いた遺言書は、のちに問題を残してしまいがちです。ご自身での想定が難しければ、ぜひ、「相続が起きた後の実際の手続き」に詳しい専門家に相談をして、一緒に作成するようにしてください。

遺言書は、「作って、終わり」では意味がありません。実際に相続が起きた後、残された家族が問題なく手続きを終えられて初めて、遺言書の役割を果たせたと言えるのではないでしょうか。

遺言書を作る際はぜひ、「誰のために作るのか、何のために作るのか。」という視点を忘れることなく、実際に手続きに使える遺言書を作成するようにしてください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました