家族には一切残さない内容の遺言書は可能か
人には、様々な事情があります。いろいろと検討した結果、「家族には一切、財産を渡したくない。それよりも、お世話になった第三者に全財産を残してあげたい。」と思うこともあるでしょう。
では、遺言書で、赤の他人に全財産を渡すことは可能なのでしょうか。
形式的には、有効
まず、家族ではない第三者に「全財産を遺贈する」という内容の遺言書は、他の形式上の要件を満たしていれば、有効な遺言書です。
家族でない人へ財産を残す内容だからと言って、遺言書が無効になることはありません。
「遺留分」に要注意
しかし、一つ注意が必要です。家族のうち、一定の人には、「遺留分」という、最低限保証された相続での権利がある点です。
仮に、遺言を書いた人には、妻と子がいた場合、妻と子の遺留分は、本来の相続分である2分の1の、2分の1。
つまり、妻と子はそれぞれ、全財産の4分の1は、遺留分として保障されるのです。
遺留分を侵害した遺言書をのこすとどうなるか
では、遺留分があるにも関わらず、全財産を他人に渡すとの遺言書を残した場合、どうなるのでしょうか。
この場合には、相続が起きた後、遺言書によっていったん財産を受け取った第三者に対して、妻と子がそれぞれ、「自分の取り分である、遺留分は返してください」と請求ができることになります。この請求を、「遺留分侵害額請求」といい、遺言書で財産を受け取った第三者は、この請求をされたら、遺留分に相当する分を、お金で返さなければなりません。
このことを踏まえて、遺留分権利者である家族がいるにも関わらず、第三者に財産を渡したい場合には、遺留分請求についての対策をしておく必要があります。
遺留分に配慮した相続対策
では、遺留分への対策としてどのようなものがあるのでしょうか。一例をあげておきます。
最初から遺留分を侵害しない内容で作成する
一つは、後々遺留分請求をされて家族と第三者との間でややこしい事態になるくらいであれば、最初から家族には、遺留分に該当する分の財産を渡すという内容で遺言書を作成しておくことです。
「家族には渡したくない」と考えているのであれば不服かもしれませんが、どうせ請求されるのであれば、最初から遺留分については渡しておくことで、争いを防ぐというのも一つの考え方ではないでしょうか。
遺留分侵害額請求をされた場合の資金を用意しておく
もう一つ、「遺留分侵害額請求をしないかもしれない」という可能性に賭け、そのまま、第三者に全財産を渡すとの内容で遺言書を作成してしまう方法も考えられます。しかし、いくら「可能性が低い」とはいえ、「絶対に、遺留分侵害額請求がされない」というのは、誰にも断言はできません。
そのため、このような遺言書を書く場合には、万が一遺留分請求されたときに備えておく必要があります。具体的には、生命保険などを活用しながら、遺留分として渡しやすい財産を用意しておくことが必要です。もし、財産が不動産しかないような場合には、遺留分請求をされた場合、「渡すお金がない」という問題が生じてしまうためです。
遺言書は、遺留分も考慮して作成を
このように、「第三者に全財産を渡す」という遺言書を書くこと自体は可能ですが、その際には、一定の相続人には「遺留分」という権利があることを知った上で、遺留分に備えた対策も併せて行っておくことが必要なのです。
遺言書を作成する際には、実際に相続が起きた後のことをきちんと想定し、残された人にとって負担の少ない方法を検討するようにしましょう。
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