遺言書で、赤の他人に全財産を渡すことは可能?

遺言書の基本

家族には一切残さない内容の遺言書は可能か

人には、様々な事情があります。いろいろと検討した結果、「家族には一切、財産を渡したくない。それよりも、お世話になった第三者に全財産を残してあげたい。」と思うこともあるでしょう。

では、遺言書で、赤の他人に全財産を渡すことは可能なのでしょうか。

形式的には、有効

まず、家族ではない第三者に「全財産を遺贈する」という内容の遺言書は、他の形式上の要件を満たしていれば、有効な遺言書です。

家族でない人へ財産を残す内容だからと言って、遺言書が無効になることはありません

「遺留分」に要注意

しかし、一つ注意が必要です。家族のうち、一定の人には、「遺留分」という、最低限保証された相続での権利がある点です。

仮に、遺言を書いた人には、妻と子がいた場合、妻と子の遺留分は、本来の相続分である2分の1の、2分の1。

つまり、妻と子はそれぞれ、全財産の4分の1は、遺留分として保障されるのです。

遺留分を侵害した遺言書をのこすとどうなるか

では、遺留分があるにも関わらず、全財産を他人に渡すとの遺言書を残した場合、どうなるのでしょうか。

この場合には、相続が起きた後、遺言書によっていったん財産を受け取った第三者に対して、妻と子がそれぞれ、「自分の取り分である、遺留分は返してください」と請求ができることになります。この請求を、「遺留分侵害額請求」といい、遺言書で財産を受け取った第三者は、この請求をされたら、遺留分に相当する分を、お金で返さなければなりません。

このことを踏まえて、遺留分権利者である家族がいるにも関わらず、第三者に財産を渡したい場合には、遺留分請求についての対策をしておく必要があります。

遺留分に配慮した相続対策

では、遺留分への対策としてどのようなものがあるのでしょうか。一例をあげておきます。

最初から遺留分を侵害しない内容で作成する

一つは、後々遺留分請求をされて家族と第三者との間でややこしい事態になるくらいであれば、最初から家族には、遺留分に該当する分の財産を渡すという内容で遺言書を作成しておくことです。

「家族には渡したくない」と考えているのであれば不服かもしれませんが、どうせ請求されるのであれば、最初から遺留分については渡しておくことで、争いを防ぐというのも一つの考え方ではないでしょうか。

遺留分侵害額請求をされた場合の資金を用意しておく

もう一つ、「遺留分侵害額請求をしないかもしれない」という可能性に賭け、そのまま、第三者に全財産を渡すとの内容で遺言書を作成してしまう方法も考えられます。しかし、いくら「可能性が低い」とはいえ、「絶対に、遺留分侵害額請求がされない」というのは、誰にも断言はできません。

そのため、このような遺言書を書く場合には、万が一遺留分請求されたときに備えておく必要があります。具体的には、生命保険などを活用しながら、遺留分として渡しやすい財産を用意しておくことが必要です。もし、財産が不動産しかないような場合には、遺留分請求をされた場合、「渡すお金がない」という問題が生じてしまうためです。

遺言書は、遺留分も考慮して作成を

このように、「第三者に全財産を渡す」という遺言書を書くこと自体は可能ですが、その際には、一定の相続人には「遺留分」という権利があることを知った上で、遺留分に備えた対策も併せて行っておくことが必要なのです。

遺言書を作成する際には、実際に相続が起きた後のことをきちんと想定し、残された人にとって負担の少ない方法を検討するようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました