家族が亡くなってから、遺言書の有無を確認する方法とは?

相続手続

亡くなった家族の遺言書の有無を調べる方法

家族が亡くなり、悲しみにの中でようやく葬儀を終えてようやく一息。そこで、ふと考えました。「そういえばあの人、遺言書を作ってなかったかしら?」。こんなとき、家族が遺言書を作っていたかどうか、確認する方法はあるのでしょうか。

実はこの回答は、自筆証書遺言と公正証書遺言とで大きく異なります。

自筆証書遺言は、探すのが困難

ご家族の作った遺言書が自筆証書遺言であった場合は、確認は困難です。その用紙自体が原本であるため、家中を探していただくしかありません。

もし、専門家の名刺などがあれば、保管を依頼している可能性もあるので、連絡してみましょう。

2020年11月追記:改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。これにより、法務局で保管された自筆証書遺言であれば、最寄りの法務局で遺言書の有無を調べてもらえるようになっています。)

公正証書遺言は、公証役場で検索できる

一方で、公正証書遺言は、相続発生後、あるかどうか家族が調べることができます。

もちろん遺言者本人の存命中は、本人しか検索・閲覧はできませんが、相続発生後であれば、相続人など一定の関係のある人であれば、全国の公証役場から調べることが可能なのです。そして、実際に作成をした公証役場にて、再発行(謄本の請求)等もできます。

公正証書遺言の検索の際の必要書類

具体的な必要書類については、最寄りの公証役場に確認して頂くと確実ですが、一般的には、下記の通りです。

  • 遺言者が亡くなったことのわかる書類(死亡の旨が載っている戸籍謄本など)
  • 遺言者と、実際に検索に行く人との関係性のわかる書類(戸籍謄本など)
  • 検索へ行く人の本人確認書類

費用が安いから、手間が少なそうだからといって安易に自筆証書遺言を作成すると、残された家族を困らせてしまったり、そもそも見つけてもらえず手続きに使えなかったりする大きなリスクを背負うことになります。

遺言書を作成する際には、このような性質も知った上で、公正証書遺言か自筆証書遺言か、慎重に判断するようにしてください。

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