養子と、相続人
養子は、実子同様相続人になり、相続で財産をもらう権利があります。
では、養子があなたよりも先に死亡し、養子の子(あなたの孫)がいる場合、養子の子は、代襲してあなたの相続人になるのでしょうか。
子が、養子ではなく実子であれば、当然、あなたより先に子が死亡した場合、子の子(あなたの孫)は代襲して相続人になります。しかし、実は先に死亡した子が養子である場合には、状況によって代襲できるかできないかが異なるため、注意が必要です。
子が生まれたのは、縁組の前か後か
では、何にによって代襲できるか・できないかが異なるかと言うと、「その亡くなった養子と、養子の子が生まれた順序」です。
まず、養子縁組よりも「前」に生まれた養子の子は、代襲できず、あなたの相続人になる権利はありません。一方、養子縁組よりも「後」に生まれた養子の子は、代襲して、あなたの相続人になります。
養子縁組と出生の前後で相続権の有無が異なりますので、注意しておきましょう。
その上で、もし養子縁組前に生まれた養子の子に相続で財産を渡したいのであれば、あらかじめ遺言書を整備しておかれることをお勧めします。
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