遺言書は、公証役場に行けないと作れない?
遺言書を作成するときは、自筆証書遺言より、公正証書遺言の方が圧倒的に安心なのは、ここでも再三お伝えしている通りです。
しかし、公正証書遺言をつくるためには、原則として公証役場まで出向かなくてはなりません。
では、体調の関係でなかなかご自宅から出られない場合、公正証書で遺言書を作る事はできないのでしょうか。
公証人に、出張してもらえる
結論は、公証役場へ出向くことが困難であっても、公証人に出張してもらうことで、遺言書の作成は可能です。ただし、基本報酬が1.5倍になるほか、公証人の日当と、交通費の実費が追加でかかります。
仮に、出向いた場合の公証人手数料が、基本手数料46,000円(※)と、遺言加算11,000円(計57,000円)だった場合、同じ内容の遺言書作成のために出張してもらうと、かかる手数料は
- 基本手数料 46,000円×1.5=69,000円
- 遺言加算 11,000円
- 日当 10,000円(4時間を超えると20,000円)
- 公証役場から出張先までの交通費実費
で、計90,000円+交通費実費 となります。
一時的にお金はかかりますが、将来、残された家族の安心の為、ぜひ公正証書遺言の活用を検討しましょう。
(※)公証役場の基本手数料は、遺言書の内容により異なります。
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- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
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ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
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