遺言書作成後、お金を使っても良い?
「不動産だけじゃなく、預金も遺言書に書いた方が良いとは言っても、まだまだこれから生きていくし、お金も使うから、金額が変わっちゃうんだけど・・」
この疑問を持っている方は少なくないようで、何度かご質問頂いています。
これは、一切心配いりません。書き方の工夫で、何とでもなる部分です。
遺言書の効力は、亡くなってはじめて生じる
遺言書の内容が実行されるのは、あくまでも遺言書を書いた方が亡くなったときです。遺言書をつくった時点で、財産を渡す予定の方と約束が成立しているわけではありません。
ですから、遺言書を作成した後であっても、引き続きご自身の財産は自由に使って問題ありません。自分のお金ですから、当然ですね。
また、遺言書の記載についても、預金については金額まで遺言書に書く必要はありません。預貯金の書き方についてはいろいろと工夫ができるところですので、ぜひ心配な点は、弊所の作成サポートをご利用いただく等して、解決してきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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