遺言書の内容を変えたくなったら?
遺言書は、万が一のことが起きる前に、できるだけ早い段階で作成されることをお勧めしています。
では、早い段階で遺言書を作成したものの、その後状況が変わり、内容を変更したくなった場合にはどうしたら良いのでしょうか。
遺言書は何度でも作り直せる
まず大前提として、遺言書は、何度でも作り直すことが可能です。これは、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても同じです。
そのため、内容が矛盾する遺言書が二通以上出てきた場合には、日付の新しいものが優先されます。
遺言書の撤回方法
作り直す方法は、法令上は、自筆証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも、公正証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能です。
しかし、現実的には公正証書遺言の後に内容が矛盾する自筆証書遺言を作った場合、自筆証書遺言の書き方に問題があり思ったように撤回できていない場合や、残されたご家族の間で、「この自筆証書遺言は本当に本人が書いたのか」など、トラブルのもとになることも否定できません。
そのため、公正証書遺言を撤回する際には、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
書き直さなくて良いように、保険的な記載を
例えば、「遺言書で財産を渡すと書いたAさんと疎遠になったら、AさんではなくBさんに財産を遺贈する」というような事項は条件にしづらい(「疎遠になった」かどうかの証明や解釈が難しい)ので、もし仮に遺言書で財産を渡すと書いたAさんとその後疎遠になり、やはりAさんではなくBさんに渡したいと考えが変わったのであれば、やはり遺言書を書きなおさざるを得ないでしょう。
一方で、「遺言書で財産を渡すと書いた相手Aが、自分より先に亡くなった」ケースに想定するのであれば、条件として書くことが可能です。
例えば、「もし私の死亡以前にAが亡くなっていた場合には、Aの長男であるBに相続させる」というように、遺言書に予備的な記載をしておきます。こうすることで、万が一Aが自分より先に亡くなってしまったとしても、わざわざ遺言書を書き直す必要がなくなるわけです。
遺言書をつくる際には、様々な事態を想定して、できるだけ書き直さなくて良いように書いて置きましょう。
また、それでも変更せざるを得ない場合には何度でも書き直しができます。
書き直しになる可能性を恐れて遺言書を書かないうちに万が一のことがあれば、残されたご家族が非常に大変な思いをされることも少なくありません。
ぜひ、早いうちから遺言書を作成しておきましょう。
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