実現できる遺言を作るために
遺言書での寄付を実現させるためのポイントはいくつか存在します。ここでは、「遺留分を侵害しないこと」についてお伝えします。
遺留分とは
遺留分とは、子や配偶者など一定の法定相続人に存在する、最低限保障された相続での権利を言います。
遺留分の割合は、原則として本来の法定相続分の2分の1です。例えば、妻と子2名がいる場合、本来の法定相続分は、妻2分の1、子がそれぞれ4分の1ですが、遺留分は、それぞれこの半分で、妻が4分の1、子がそれぞれ8分の1になります。
遺留分を侵害した遺言も作れるが・・
遺留分を侵害した遺言書を、作成すること自体は可能です。つまり、例えば上記の例で、「全財産を、団体Aに寄付する」という遺言書を作ること自体はできます。
しかし、相続が起きた後、遺留分を有する妻や子からこの団体へ、「自分の取り分に該当する分を、お金で返して」という請求(=「遺留分侵害額請求」)をされる可能性があるわけです。
そうなった場合、団体としてもトラブルに巻き込まれることは困るでしょうから、「だったら何もいらない」と遺贈自体を放棄する可能性も否定できません。
遺言書を作成する際は断片のみ見るのでなく、全体像を見たうえで、実際の手続きを想定する必要があります。
安易に「すべてを寄付」をした遺言書は、関係者全員を困らせてしまうことにもなりかねないのです。
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