遺言執行者は選任しておこう
遺言書を書く際は、遺言書を内容通りに実行する責任者である遺言執行者を選任しておくとスムーズです。しかし実際には、自分で作成した自筆証書遺言のほとんどで、遺言執行者の指定が漏れています。
では、残された家族は、遺言書で遺言執行者の指定がない場合には、どのように手続きを行なえば良いのでしょうか。
遺言執行者が選任されていないと、どうなるか
まず、大前提として、遺言書に書いてある内容のうち、遺贈など一定のものを実現するためには、原則として「相続人全員」か「遺言執行者」のうち、どちらかが手続きを行う必要があります。
また、認知など遺言書の内容によっては、いくら相続人全員が同意をしても、遺言執行者がいなければ手続きできない場合もあります。
いずれにしても、上記のような場合には遺言書の中で遺言執行者が選任されていない場合には、相続人はまず家庭裁判所で、遺言執行者を選任してもらう手続きを行うのが第一歩でしょう。
家庭裁判所での手続きですから、申立てをして1日2日で決まるわけではありませんし、また裁判所自体行きなれている方が稀で、残された家族に負担をかけてしまいます。
そのような事態にならたいためにも、遺言書を書く際には、必ず遺言執行者を指定し、事前の執行者候補者の承諾を得ておきましょう。
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