遺言書には、遺言執行者を
遺言書をスムーズに実現するためには、遺言書の内容を遺言書通りに実現する責任者である、遺言執行者を記載しておくと確実です。
では、遺言書で指定した遺言執行者が、遺言書を書いた人よりも先に亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。
遺言執行者が亡くなってしまったら
遺言者に相続が起きたとき、遺言執行者の候補者が既に死亡していた場合で、遺言書の実現に遺言執行者が必要な際には、相続人が家庭裁判所で、新たに遺言執行者を選任する手続きを取ることになります。家庭裁判所は行きなれている方も少ないでしょうし、残された家族にとっては負担ですね。
また、遺言書の内容によっては執行者がいなくとも手続きできる場合もあります。ただしその場合、特に金融機関の手続きは、相続人全員の同意が必要になることも少なくなく、協力的でない相続人がいる場合には非常に大変です。
遺言執行者にも予備的記載を
このような事態とならないよう、遺言書で執行者を選任する際は、自分よりも10歳以上若い、健康な人を選ぶようにしましょう。
また、一人だけ指定するのではなく、もしその方が執行者になれない場合に執行者になってもらう、次の候補者まで記載しておくとより安心です。
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