遺言書を作ったら、財産は動かせない?
まず、前提の話です。遺言書を作ったからと言って、遺言書に記載した財産を動かせなくなるわけではありません。ご自身の財産ですから、使おうが売却しようが誰かにあげようが、これは引き続き自由です。
遺言書に書いた財産の贈与
では、例えば、遺言書に記載した財産を、生前に贈与をした場合、どうなるのでしょうか。
まず、贈与自体は可能です。遺言書に書いたからと言って、何らの制限を受けるものでもありません。遺言書に書いた財産を生前に贈与した場合には、その財産についての記載が撤回されたとみなされるだけです。
ただし、渡す相手によっては注意が必要です。
仮に遺言書で「長男に相続させる」と書いた財産を生前に長男に贈与する分には、特段問題は起きないでしょう。
問題が起きるとしたら、「長男に相続させる」と書いた財産のうち大半を占めるような財産を、長男ではなく、二男など他の相続人等に贈与をした場合です。
繰り返しますが、贈与自体はできます。ただ、贈与によりそれぞれの相続人に最低限保証されている「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する可能性があり、もし贈与の結果長男の遺留分を侵害する場合には、実際に相続が起きた際に、長男から多額の贈与を受けた二男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。そうすると、当初想定していたように財産が分けられない可能性があり、トラブルのもとになります。
遺言書を書いたあとで財産の贈与をすること自体は自由ですが、その結果、作成した遺言書に影響を与える可能性がありますので、遺言書作成後に多額の贈与をする場合には、あらかじめ専門家に相談されることをお勧めします。
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