配偶者短期居住権とは
2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。
配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。
配偶者短期居住権に、婚姻期間の制限はあるか。
では、配偶者短期居住権を取得するために、婚姻期間の要件はあるのでしょうか。
結論を言えば、配偶者短期居住権取得の可否に、婚姻期間は関係ありません。なお、要件は下記の通りです。
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
まとめると、要件は下記の通りです。
- 建物所有者たる被相続人の配偶者であること
- 相続開始時に、被相続人の財産である建物に無償で居住していたこと
- 欠格要件や廃除に該当しないこと
なお、配偶者が配偶者(長期)居住権を取得した場合には、重複して居住権をもつ意味はありませんので、配偶者短期居住権を取得する要件からは除外されています。
婚姻期間は要件にありませんので、例えば婚姻1年目等で相続が発生してしまった場合であっても、他の要件さえ満たすのであれば、配偶者短期居住権は適用されます。
遺言書を整備しておこう
しかし、6か月間は無償での居住が確保されるとはいえ、高齢であることの多い配偶者がその後改めて住処を探すのは一苦労です。配偶者をそのような憂き目にあわせないためにも、しっかりと遺言書を整備しておきましょう。
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