民法相続法改正で新設された、配偶者の居住に関する権利にはどのようなものがあるか。

配偶者居住権

民法相続法が大幅改正

2018年7月に成立した、改正相続法。その中で、配偶者の居住に関する権利についての規定がいくつか創設されました。ここでは、その概要をご紹介します。

1、配偶者居住権

配偶者と同居していた被相続人所有の自宅は、これまで、「自宅の建物」として誰が相続するかを検討するしかありませんでした。
配偶者居住権とは、「自宅の建物」を、「土地建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。
これにより、より柔軟な遺産分割や遺言が可能となります。

2、短期配偶者居住権

例えば、配偶者以外の人が自宅建物をもらうという遺言があったり、配偶者以外の人が自宅建物を相続するという遺産分割がなされた場合に、配偶者に対していきなり出ていけと言われたり、出ていかないなら高額な賃料を払えと言われても、配偶者としては困ってしまいます。
この制度が創設されたことにより、少なくとも相続開始から6か月間は、配偶者は無償でその自宅に住み続けることができるようになりました。

3、持ち戻し免除の推定規定

通常、相続人に対して生前にした一定の贈与は、相続時に持ち戻してそれぞれの取り分を計算します。ただし、遺言書などで持ち戻しを免除すると記載し、免除することも可能です。しかし、現実には個人で遺言書を作成された際などは、持ち戻しの免除までは気が回っていないケースが大半かと思われます。
そうした中、そもそも婚姻期間20年以上の配偶者に対して自宅土地建物を贈与した場合には、自身亡きあとも配偶者に安心して住んでほしいとの意図から行うことがほとんどであり、相続時に持ち戻して計算されることを望まないケースが多いでしょう。
こうした状況を踏まえ、婚姻期間20年以上の配偶者に対して自宅の土地建物を贈与した場合には、あえて何もしなくても、持ち戻しの意思表示をしたと推定するという規定が創設されました。

以上、3つの制度が、配偶者保護のための方策として創設されました。各規定の内容については、別の記事でも解説していますので、ご興味のある方は、そちらもご参照ください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました