配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2018年の民法相続法改正にて創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人名義の「自宅の不動産」を、「自宅不動産の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に無償で住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。
これにより、より柔軟な遺産分割や遺言が可能となりました。
配偶者居住権と、善管注意義務
配偶者は、配偶者居住権を持つ建物に居住する場合、善管注意義務を負うことになります。
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
賃貸借契約で借りている建物に住むのと同様程度に、借りているものに住んでいるという意識をもって生活すれば、問題ないでしょう。
なお、仮に善管注意義務に違反し、所有者から催告されたにも関わらず改善されない場合には、配偶者居住権が消滅させられてしまう可能性があります。
後のトラブル予防のため、配偶者居住権を検討される場合には、この辺りの規定も、知っておかれると良いでしょう。
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