遺言書の見直しポイント~農地法上の手続きはできるか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。

ここでは、遺言書の見直しのうち、「農地法上の手続きは可能か」という点に焦点をあて、解説していきます。

遺言書があれば、原則として誰に何をあげても良いが・・

原則として、遺言書であれば、財産を渡す相手に制約はありません。子や妻といった家族に相続させることはもちろん、子がいる場合の兄弟やいとこといった相続人ではない親族に財産を渡すことも可能です。また、お世話になった友人や知人、内縁の配偶者など、法律的には他人であっても、財案を渡すことが可能です。

※一部の相続人には「遺留分」とって最低限保証された権利がありますので、これを侵害すると取り返すための請求(「遺留分侵害額請求」といいます。)がされる可能性はありますが、ここではいったん置いておきます。

他の法律に制限があるケース

しかし、いくら民法が認めていても、他の法律ではNGというケースもあります。その代表的なものが農地です。

法定相続人への相続は問題なし

農地は、農地法という法律で、権利の移転が厳しく制限されています。これは、遺言書であっても例外ではありません。

まず、法定相続人に対して農地を相続させる場合には、「届出」のみ(※)で済みますので、相続できます。

※とはいえ、届出は必要なので忘れないようにしましょう。

法定相続人以外への遺贈には、許可が必要

一方、相続人ではない人に農地を遺贈する場合、これは原則として農地法の「許可」が必要になります。許可を受けるためには、その農地を耕すことや、取得後に所有する農地の面積などの要件があります。

つまり、安易に農地を相続人以外に遺贈するといった遺言書を作成してしまうと、農地法の許可がおりず、結果的に遺言書の内容が実現できない、ということなのです。

遺言書を作る際には、関連する法令も確認の上、実現できる内容で作成するようにしましょう。

遺言書の作成サポート

なごみ相続サポートセンターでは、実際に手続きをする場面から逆算し、問題のない遺言書をつくるためのサポートを行っています。

無理にひとりで作成し、問題を残してしまわないよう、専門家の活用もご検討ください。

■遺言書作成サポートはコチラ

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました