遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、「財産を渡す相手が先に死亡した場合のリスク」という点に焦点をあて、解説していきます。
子のいない夫婦の相続人
まず、前提の話ですが、夫婦に子がいない場合に、相続人は配偶者だけ、と漠然と考えている人が少なくないようです。
しかし、これは謝った認識です。実際には、子がいない夫婦の夫が亡くなった際、もちろん妻は相続人になりますが、妻と一緒に夫の両親も相続人となります。
両親がすでに他界している場合には、夫の兄弟姉妹が妻と一緒に相続人となり、更に兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいれば、その兄弟姉妹の子である甥や姪まで相続人になるのです。
そのため、子のいない夫婦が、万が一の際に兄弟姉妹や甥姪ではなく、配偶者に全財産を相続させるためには、遺言書の作成は必須と言えます。
夫婦がお互いに全財産を相続させるという遺言書の落とし穴
それでは、夫は妻に、妻は夫に「全財産を相続させる」という内容の遺言書をそれぞれ作成すれば良いのでしょうか。
結論を言えば、残念ながら、これだけでは足りません。
その理由は、必ずどちらか一方の遺言書は、無意味になるためです。
例えば、先に夫が亡くなったとします。そのときは夫の遺言書がありますから、全財産が妻のものとなります。ここまでは問題ありません。
問題はその後、妻が亡くなったときです。妻の遺言書には、「夫に全財産を相続させる」とありますが、そのときにすでに夫はこの世にはいないわけですから、財産を渡すことはできません。
よって、夫から相続した財産を含む妻のすべての財産は、妻の兄弟姉妹や甥姪が相続することになるのです。お二人のお気持ちとして、本当に、これで良いのでしょうか。
予備遺言で対策を
では、どうすればよかったのでしょうか。
実は、遺言書には、「相続が起きた際、仮に相続させたい相手がすでにこの世にいなければ、代わりに誰に相続させる(遺贈する)か」ということを書くことが可能です。これを、「予備遺言」と呼びます。
たとえば、夫も妻もどちらも亡くなった際は、だれに財産を渡したいのかということを、遺言書の中で決めておけるということです。
子供のいない夫婦がお互いに全財産を相続させるという遺言書では、その性質上、予備遺言がなければ、必ずどちらかの遺言書は無意味となってしまいます。
そうならないために、必ず予備遺言まで検討し、記載しておくことをお勧めします。
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