遺言執行者の名字が変わったら
遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。
ここでは、遺言書に記載した遺言執行者の名字が変わった場合について解説します。
遺言執行者の名字が変わったら、遺言書の書き換えは必要?
まず、結論を言えば、遺言執行者の名字が変わったことで遺言書の書き換えまでは必要ありません。
とは言え、例えば遺言書に記載のある甲野花子さんと、その後名字の変わった乙川花子さんが同一人物かという点は、実際の手続きの際には重要です。
そのため、手続きの際には、遺言執行者の戸籍謄本等にて同一人物であることを確認することになります。
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