証人の住所が変わったら
遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。
ここでは、公正証書遺言作成時に立ち会ってもらった証人の住所が変わった場合について解説します。
証人の住所が変わったら、遺言書の書き換えは必要?
まず、結論を言えば、証人の住所が変わったことで、遺言書の書き換えは必要ありません。
証人はあくまで、遺言書作成の際に存在していればよく、原則として実際の相続手続きの際に登場するわけではありません。そのため、証人の住所や名字が変わっても、また証人が遺言者より先に死亡した場合であっても、遺言書の書き換えは不要なのです。
遺言書の作成サポート
なごみ相続サポートセンターでは、実際に手続きをする場面から逆算し、問題のない遺言書をつくるためのサポートを行っています。無理にひとりで作成し、問題を残してしまわないよう、専門家の活用もご検討ください。
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