離婚協議中の妻は相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、離婚協議中の妻は、相続人になるのでしょうか。
結論は、仮に離婚協議中であったとしても、戸籍上配偶者であれば、原則として相続人になります。
欠格事由と廃除事由
例外的に、離婚をしたい理由が法律で認められている欠格事由や廃除事由にもあたる場合は相続権を持たない又は廃除することができる場合もあります。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、欠格事由は自動的に該当するのに対し、廃除は自動的に認められるものではなく、被相続人(亡くなった人)本人の請求が必要です。遺言書に書いておき、死後遺言執行者にて廃除手続きを行う事も考えられますが、いずれにしても生前の準備が必要ということです。
廃除が認められるかどうかは微妙なラインのことも少なくありません。この場合には、弁護士に相談の上遺言書を作成し、弁護士に執行者になっておいてもらうと良いでしょう。
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