長年会っていない子も相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、離婚した配偶者が親権を取った子は、相続人になるのでしょうか。
結論は、自分の子である以上、離婚した配偶者が親権をとろうが、仮に何十年会っていなかろうが、相続人になります。配偶者とは離婚すれば関係が終わりますが、法律上原則として親子の縁は切れません。
前妻の子と後妻の子が一緒に相続人になることも
そのため、例えばその後再婚し、再婚相手との間に子をもうけた場合などには、相続が起きた後、前妻の子と、現在の配偶者、そして再婚相手との子が一緒に話し合い、遺産分割協議をすることになります。そうなれば、争いになったり残された家族を精神的なストレスに晒してしまったりすることは目に見えています。
離婚をした相手との間に子がいるような場合には、必ず公正証書遺言を作成しておきましょう。
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