生前に離縁した養子は相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、生前に離縁をした元・養子は、相続人になるのでしょうか。
結論は、元養子であっても、離縁しているのであれば相続人になりません。
もし、離縁した養子に財産を渡したいなら遺言書が必須
そのうえで、もし、既に離縁した養子に財産を渡したいのであれば、遺言書を整備しておきましょう。
遺言書での離縁はできない
なお、認知と異なり、遺言書での養子との離縁はできません。
養子は相続で財産をもらう権利は実子と全く同じで、遺留分の権利もあります。そのため、もし養子に財産を渡したくないのであれば、生前に離縁をすることも検討しておきましょう。
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