配偶者居住権につき、施行日前に書いた遺言書は有効か。

相続法改正

民法相続法改正で新設された配偶者居住権

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

配偶者居住権の施行日はいつか

まず、配偶者居住権の制度はいつからスタートしたのでしょうか。これは、2020年4月1日に施行されています。

改正相続法の原則の施行日は2019年7月1日であり、配偶者居住権は施行日が異なりますので注意しておきましょう。

施行日前に書いた遺言書は有効か

配偶者居住権は、遺産分割協議で活用することができるほか、遺言書でも書くことが可能です。つまり、遺言書によって、自宅所有権自体は長男に相続させ、配偶者居住権は配偶者に相続させる、ということができるわけです。

では、2020年4月1日以前に作成した遺言書で配偶者居住権について記載をしたら、その遺言書は有効なのでしょうか。

施行日前に配偶者居住権について書いた遺言書は無効

残念ながら、施行日前に作成した遺言書で配偶者居住権について書いたとしても、その部分には制度の適用はありません。

配偶者居住権について遺言書に記載したいのであれば、施行日以後に遺言書を作成する必要があります。

この点、先走って作成してしまわないよう、注意しておきましょう。

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