自分より先に亡くなった養子の子。相続人になる?

相続の基礎知識

自分より先に亡くなった養子の子は、相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。

では、自分より先に亡くなった養子の子は、代襲して相続人になるのでしょうか

自分より先に亡くなった子が実子で会った場合、その実子の子(自分の孫)は、必ず代襲して相続人になります。

一方で、自分より先に亡くなった子が養子であった場合、その養子の子に代襲するかどうかは、実はその「養子縁組をした時期」と、「養子の子が生まれた時期」の前後により異なります

養子縁組と出産の前後によって異なる

まず、養子の子が生まれたのが、養子縁組よりも前であった場合には、養子の子には代襲せず、相続人にはなりません。

一方、養子の子が生まれたのが、養子縁組よりも後であった場合には、養子の子に代襲し、相続人になります。

これは少しわかりにくいかもしれませんが、例えば本人が80歳のときに70歳の人を養子に取り、その70歳の人が50年近くも前に生んだ現在50歳くらいの人がいきなり自分の孫になる、と言われても困る、とイメージして頂ければお分かり頂けるのではないでしょうか。

一方で、本人が30歳の時に養子になった当時10歳の子が、その後大人になり子を生んだとしたら、その子は自分の孫と考えても、なんとなく違和感がないはずです。

養子の場合には、縁組の時期と出生の時期で代襲するかどうかが異なりますので、ご自身のケースに当てはまりそうな場合には注意しておきましょう。

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