遺言書の種類
遺言書には、主に二つの種類があります。自分で書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言です。今回はこの二つの違いを、検認という視点から見ていきましょう。
相続が起きた後の手続きの違い
この二つの遺言書は、相続が起きた後の手続きの流れに大きな違いがあります。それは、自筆証書遺言は検認が必要で、公正証書遺言では検認を経ずそのまま手続きに使える点です。
検認とは、家庭裁判所でおこなう開封式のようなもので、検認をしていない自筆証書遺言はいくら内容が完璧であっても、口座の解約や不動産の名義変更など具体的な手続きには使えません。
検認から派生するデメリット
検認が必要であることのデメリットは主に二つ。ひとつは、手続きに入るまでに時間がかかる点です。
検認は家庭裁判所に持って行けばその場で完了するものではなく、まず申立てのための書類をそろえ、それから期日を決めるため、どれだけ早くても検認完了までに相続開始から2か月程度はかかります。その間、故人の銀行口座からお金を引き出すことは原則としてできません。
もう一つは、検認には遺言書に名前の出てこない相続人であっても参加する権利があるため、無用な争いのもとになる可能性がある点です。
検認は遺言書の有効・無効を争う場ではありませんから、検認の場で遺言書を見て納得のいかない相続人が、「この遺言書は父の字ではない。無効だ!」などと言い始めれば、別途裁判で争うことになります。こうなれば、かかる期間は未知数です。
いずれにしても、相続手続きのことを考えれば、検認が必要な自筆証書より、そのまま手続きに使える公正証書の方が圧倒的に安心で、スムーズです。遺言書をのこされる方は、実際の手続きを想定して、どちらの形式で作成するのか、慎重に検討するようにしましょう。
2018年7月成立の相続法改正の影響
2018年7月に民法相続法が改正されました。
この改正に関連して、自筆証書遺言の法務局での保管制度が新たにスタートします。これに伴い、自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用した場合には、検認が不要となっています。こちらもあわせて、覚えておかれると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。