相続発生後、検認が必要な遺言書と、検認がいらない遺言書

遺言書の検認

遺言書の種類

遺言書には、主に二つの種類があります。自分で書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言です。今回はこの二つの違いを、検認という視点から見ていきましょう。

相続が起きた後の手続きの違い

この二つの遺言書は、相続が起きた後の手続きの流れに大きな違いがあります。それは、自筆証書遺言は検認が必要で、公正証書遺言では検認を経ずそのまま手続きに使える点です。

検認とは、家庭裁判所でおこなう開封式のようなもので、検認をしていない自筆証書遺言はいくら内容が完璧であっても、口座の解約や不動産の名義変更など具体的な手続きには使えません。

検認から派生するデメリット

検認が必要であることのデメリットは主に二つ。ひとつは、手続きに入るまでに時間がかかる点です。

検認は家庭裁判所に持って行けばその場で完了するものではなく、まず申立てのための書類をそろえ、それから期日を決めるため、どれだけ早くても検認完了までに相続開始から2か月程度はかかります。その間、故人の銀行口座からお金を引き出すことは原則としてできません。

もう一つは、検認には遺言書に名前の出てこない相続人であっても参加する権利があるため、無用な争いのもとになる可能性がある点です。

検認は遺言書の有効・無効を争う場ではありませんから、検認の場で遺言書を見て納得のいかない相続人が、「この遺言書は父の字ではない。無効だ!」などと言い始めれば、別途裁判で争うことになります。こうなれば、かかる期間は未知数です。

いずれにしても、相続手続きのことを考えれば、検認が必要な自筆証書より、そのまま手続きに使える公正証書の方が圧倒的に安心で、スムーズです。遺言書をのこされる方は、実際の手続きを想定して、どちらの形式で作成するのか、慎重に検討するようにしましょう。

2018年7月成立の相続法改正の影響

2018年7月に民法相続法が改正されました。

この改正に関連して、自筆証書遺言の法務局での保管制度が新たにスタートします。これに伴い、自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用した場合には、検認が不要となっています。こちらもあわせて、覚えておかれると良いでしょう。

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