法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、相続開始時に胎児だった子も記載する?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、相続開始時に胎児だった子も記載する? 」という疑問にお答えします。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、相続開始時に胎児だった子も記載する?

では、ここで作成する相続関係説明図には、相続が起きたとき胎児で、その後生まれた子も記載すべきでしょうか。

結論は、相続発生時に胎児であっても、その後生まれたのであればその子も被相続人の相続人になりますから、相続関係説明図に記載します。

相続関係説明図をつくるためには、誰が相続人なのかという正確な知識が必要です。お困りの際は、当センターへご相談ください。

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