法定相続情報証明制度。なぜ、相続人が夫のみの場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍や原戸籍等が必要?

法定相続情報証明制度 って?

2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図が「法定相続情報証明書」として認証され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

相続人が、夫のみという場合の必要書類。

この制度を利用するためには、相続人の状況に合わせて必要な戸籍や除籍を集め、それを元に相続関係説明図を作成する必要があります。例えば、仮に「亡くなったのが花子さん、相続人が夫の太郎さんのみ。なお、花子さんには元々兄の一郎さん、姉の良子さんがいたが、二人とも、花子さんより先に死亡。一郎さん・良子さんにはいずれも子供はいない」という場合には、相続関係を証明するために、次の書類が必要になるわけです。

  • 花子さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 花子さんの母の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 花子さんの父の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 一郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 良子さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 花子さんの最後の住所がわかる住民票の除票
  • 太郎さんの戸籍謄本
  • 太郎さんの住民票(これは相続関係説明図に住所を記載する場合のみ必要ですが、実際の手続きをする際に必要になる事が多いので、取得して、相続関係説明図にも住所も記載しておきましょう)

なぜ、両親の出生までさかのぼる戸籍や除籍が必要?

では、この場合、なぜ花子さんの両親の出生までさかのぼる戸籍等までが必要になるのでしょうか。

相続人の順位は、第一に子や孫といった直系卑属、第一順位の相続人がいなければ、親などの直系尊属、そして第一順位第二順位のいずれもいなければ、兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。

そのため、相続人が夫の太郎さんだけ、というためには、「花子さんに子がいないこと」「花子さんの両親は既に他界していること」そして、「花子さんの父、母の子は、既に亡くなった一郎さんと良子さん以外にはいないこと」をそれぞれ証明する必要があるのです。

戸籍は、転籍や戸籍法の改正などで、古いものが閉じられ、新たな戸籍が作成されます。この新たな戸籍には、実は古い戸籍の中の情報のうちすべては載ってきません。例えば、古い戸籍の中で子がうまれたとしても、新たな戸籍に変わる前に、婚姻等の事情でその戸籍から抜けていれば、新しい戸籍にはその子の存在は載ってきません。

この場合、もし花子さんの父や母に、「花子さん、故人である一郎さん、故人である良子さん」以外に子がいれば、これはつまり花子さんの兄弟姉妹であり、その人も花子さんの相続人になります。

そのため、「花子さんの兄弟姉妹(=花子さんの父、母の子供)は、本当に一郎さんと良子さんだけで、他にはいません」ということを証明するために、花子さんの父、母それぞれの出生までさかのぼる戸籍や除籍、原戸籍を取得する必要があるのです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました