法定相続情報証明制度。なぜ、妻と兄弟が相続人の場合、被相続人の親の出生から死亡までの戸籍や原戸籍等が必要?

法定相続情報証明制度 って?

2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

相続人が妻と兄弟である場合の必要書類。

この制度を利用するためには、相続人の状況に合わせて必要な戸籍や除籍を集め、それを元に相続関係説明図を作成する必要があります。例えば、仮に「亡くなったのが三郎さん、相続人が妻の花子さんと、兄の太郎さん、姉の良子さん」という場合には、相続関係を証明するために、次の書類が必要になるわけです。

  • 三郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 三郎さんの父の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 三郎さんの母の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 三郎さんの最後の住所がわかる住民票の除票
  • 花子さん、太郎さん、良子さんの現在の戸籍謄本
  • 花子さん、太郎さん、良子さんの住民票(これは相続関係説明図に住所を記載する場合のみ必要ですが、実際の手続きをする際に必要になる事が多いので、取得して、相続関係説明図にも住所も記載しておきましょう)

両親の出生までさかのぼる除籍や原戸籍、なぜ必要?

では、この場合、なぜ三郎さんの両親の出生までさかのぼる戸籍等までが必要になるのでしょうか。

戸籍は、転籍や戸籍法の改正などで、古いものが閉じられ、新たな戸籍が作成されます。この新たな戸籍には、実は古い戸籍の中の情報のうちすべては載ってきません。例えば、古い戸籍の中で子がうまれたとしても、新たな戸籍に変わる前に、婚姻等の事情でその戸籍から抜けていれば、新しい戸籍にはその子の存在は載ってきません。

この場合、もし三郎さんの父や母に、「三郎さん、太郎さん、良子さん」以外に子がいれば、これはつまり三郎さんの兄弟姉妹であり、その人も三郎さんの相続人になります。

そのため、「三郎さんの兄弟姉妹(=三郎さんの父、母の子供)は、本当に太郎さんと良子さんだけで、他にはいません」ということを証明するために、三郎さんの父、母それぞれの出生までさかのぼる戸籍や除籍、原戸籍を取得する必要があるのです。

なお、これらの書類は、法定相続情報証明制度を利用する場合にも、従来の手続きで行う場合にも、いずれでも必要になります。兄弟姉妹が相続人になる場合には取得すべき書類も多く大変な想いをされる方も少なくありません。ぜひ代行サービスの利用もご検討ください。

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