全国対応の遺産分割協議書作成サポート

遺産分割協議書をいざご自身で作ろうとすると、何をどう書くべきか迷ってしまう場合も少なくないでしょう。

そのような方へ向け、なごみ相続サポートセンターでは、全国対応で遺産分割協議書の作成サポートをおこなっております。

  1. 遺産分割協議書作成とは
    1. 目的1:遺産の名義変更手続きに必要となるため
    2. 目的2:相続人間で「言った・言わない」の問題を生じさせないため
    3. 目的3:無用な税金を発生させないため
  2. 遺産分割協議書を自分で作成するデメリットとは
    1. 遺産分割協議書の作成に時間や労力がかかる
    2. 不備があり手続きできないおそれがある
    3. 無効になるおそれがある
  3. 全国対応の遺産分割協議書作成サポート
    1. 遺産分割協議書作成サポートの内容と料金
      1. 1-遺産分割協議書作成基本サービスの内容
        1. 遺産分割協議書作成基本サービスの料金
        2. 遺産分割協議書作成基本サービご利用の注意事項
      2. 2-相続戸籍収集代行オプション
        1. 相続戸籍収集代行オプションの料金
        2. 相続戸籍収集代行オプションご利用の注意事項
  4. 遺産分割協議書作成サポートのご依頼方法
    1. 1、お電話(TEL:0569-84-8890)にてお問い合わせください
    2. 2、着手金のお振り込み
    3. 3、ZOOMまたはお電話にて1時間ほどの打ち合わせ
    4. 4、弊所から、必要書類のご案内などの郵送
    5. 5、必要書類のご返送
    6. 6、到着次第、弊センターにて遺産分割協議書作成に着手
    7. 7、完成後、納品
  5. 動画で解説
    1. ■相続手続きにおける、遺産分割協議書の位置づけ
    2. ■なぜ、相続手続きの際に出生までさかのぼる除籍や原戸籍が必要なのか
    3. ■相続財産が預貯金しかなければ、遺産分割協議書は不要?
  6. よく頂くご質問
    1. <共通>
      1. 遠方からの依頼でも大丈夫なのですか?
      2. 期間はどのくらいかかりますか?
      3. このサービスを利用すれば、不動産登記や銀行口座の解約もすべてそちらでやってくれるということですか?
      4. 他の相続人との遺産分割協議の仲裁もしてくれるの?
      5. 本サービスを依頼することを、他の相続人にも伝えた方が良いですか
      6. 近くなので、事務所へ直接相談に行ったり、書類を持参したりしたいのですが
    2. <遺産分割協議書の作成サポートについて>
      1. 亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ作成すべきですか
      2. 相続は起きていないけど、近い将来起きそうな相続のために依頼したいのですが。
      3. 不動産の登記簿謄本が、自分で取得できません。
      4. 通帳がなく情報がわからないので調査をしてほしい
      5. 相続人の中に行方不明の人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか
      6. 相続人の中に認知症の人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか
      7. 相続人の中に連絡を無視し続けている人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか
      8. 他の相続人と遺産分割協議はまとまっていないけど、とりあえず自分が望む内容で遺産分割協議書を作成してほしい
    3. <相続戸籍等収集代行オプションについて>
      1. 相続人の中に本籍や住所がわからない人がいるのですが。
      2. 亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ取得すべきですか。
      3. 急いでいるのですが、対応してくれますか?
      4. 国外の戸籍も取得してもらえるのですか?
      5. 相続は起きていないけど、家系図を作るために依頼したいのですが。
      6. 私は相続人ではないのですが、依頼できますか。
      7. 既に一部の書類は取得済なのですが・・

遺産分割協議書作成とは

遺産分割協議書とは、相続人間で合意した遺産の分け方について記載した書類のことです。

相続において遺産分割協議書が不要となるのは次の2つの場合のみで、その他の場合には原則として遺産分割協議書を作成すべきだと考えておくとよいでしょう。

  1. 相続人が1人しかいない場合
  2. 亡くなった方がすべての財産の行き先を決めた有効な遺言書をのこしていた場合

では、そもそもなぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか。

遺産分割協議書を作成する目的は、主に次の3点です。

目的1:遺産の名義変更手続きに必要となるため

亡くなった方(「被相続人」といいます)の財産を相続人に名義変更をしたり解約をしたりするためには、原則として遺産分割協議書が必要となります。

相続において遺産分割協議書が必要となるのは、たとえば次のような場面です。

  • 預貯金を解約する際
  • 預貯金口座の名義変更をする際
  • 証券口座内の有価証券の名義変更をする際
  • 法務局で不動産の名義変更をする際
  • 登記のない不動産の名義を市役所で変える際
  • 火災保険などの契約名義を変える際
  • 相続税申告の際

遺産分割協議書がなければ、法務局や証券会社は誰に遺産の名義を変えたらよいのかわかりませんし、銀行も誰に預金を払い戻してよいのかわかりません。

いくら窓口へ出向いた人が「自分がもらうべきだ」と口頭で主張をしても、遺産分割協議書がなければ他の相続人もそのことに同意をしているのか、法務局や金融機関では判断ができないためです。

手続き先の窓口へ、「おたくの銀行の預貯金を自分に払い戻すことについて、本当に他の相続人も同意しているのですよ」と示す証拠として、遺産分割協議書が必要となるのです。

目的2:相続人間で「言った・言わない」の問題を生じさせないため

たとえば「自分は一切財産はいらないから、兄貴が全部もらったらいいよ」と言ってくれていたにもかかわらず、あとから「そんなことは言っていない」と言われてしまえば、非常に困ってしまいます。

そのような事態を防ぐためには、合意をした内容できちんと遺産分割協議書を作成しておくべきでしょう。

特に、不動産の名義変更には2021年11月現在では特に期限はありません。不動産登記法の改正により2024年度以降は3年という期限が付されますが、それでも3年は意外と長いものです。

相続が起きてから年月が経過してしまうと、相続人の状況が変わってしまい、遺産分割への意見も変わってしまうかもしれません。

後のトラブルを防ぐため、合意ができた段階できちんと遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

目的3:無用な税金を発生させないため

被相続人の預貯金を解約する際などには、独立した遺産分割協議書がなかったとしても、金融機関が独自で用意している穴埋め式の書式に相続人全員が実印で押印をすることによって払い戻しを受けることができます。

そのため、相続財産が預貯金のみである場合にはあえて遺産分割協議書までは作成せず、この金融機関独自の書式のみで手続きを済ませてしまう場合もあるでしょう。

しかし、その後お金を分ける場合には注意が必要です。

たとえば、手続きの都合上平日の日中に身動きがとりやすい長男がいったん預貯金の解約金をすべて受け取って、あとから長女と二男にそれぞれ500万円ずつ渡す、という場合もあるかと思います。

この場合、本来であればこの500万円は遺産分割協議の一環で渡したものであるはずですが、税務署側から「長男から長女と二男への贈与ではないか」と指摘がなされ、贈与税の対象とされるリスクがゼロではありません。

長男から長女や二男にお金が渡ったとという事実だけでは、それが相続の一環なのか贈与なのか判断がつきづらいためです。

こうした事態に備え、分けるお金についても遺産分割協議書できちんとあらかじめ定めておけば、贈与ではないことが明白となり、贈与税の対象となるような事態を防ぐことができます。

また、別の視点で言えば、長男が口頭で「手続きの後で500万円ずつ渡す」と約束をしていたにもかかわらず、手続き後に自分で抱え込んでしまい長女や二男にお金を渡してくれない可能性や、約束したよりも少ない額しか渡してくれない可能性も否定できません。

遺産分割協議書があれば、たとえこのような事態が生じた際に、500万円を渡すと約束していたことの強い証拠となります。

遺産分割協議書を自分で作成するデメリットとは

遺産分割協議書は、自分で作成することも可能です。インターネットなどを調べれば、一定の書式は見つかりますし、書籍などを参考にして作成することもできるでしょう。

しかし、自分で遺産分割協議書を作成することには、次のデメリットが存在します。

遺産分割協議書の作成に時間や労力がかかる

慣れない書類を作成するには、時間や労力を要します。

相続が起きた後はただでさえすべきことが多くバタバタとするかと思いますが、その中で書類の作成まで自分でおこなっていては、時間がいくらあっても足りないことでしょう。

特に遺産分割協議書は何かの法律で一律に記載事項が定められているわけではなく、何を参照したらよいのか迷ってしまうことかと思います。

不備があり手続きできないおそれがある

せっかく遺産分割協議書を作成しても、不備があれば手続きに使用することができません。

相続手続きに出向く先は平日の日中にしか開いていないことも少なくありませんが、せっかく出向いても不備があれば再度出直さなければならず、二度手間となってしまいます。

また、他の相続人に再度署名や押印をもらう必要が生じる場合もあり、他の相続人にもさらなる手間をかけることとなってしまうでしょう。相続人が多かったりやっとの思いで押印をもらった相続人がいたりした場合には、不備を理由に再度の押印をもらうにもひと苦労です。

無効になるおそれがある

遺産分割協議書に問題があれば、せっかく合意した事項が無効となってしまうおそれがあります。

このような事態を避けるため、遺産分割協議書は、不備なく確実に作成する必要があるでしょう。

全国対応の遺産分割協議書作成サポート

なごみ相続サポートセンターでは、国家資格者である行政書士が全国対応で遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続関連の2冊の著書がある専門家が直接対応しますので、安心してご利用いただけます。

具体的な内容は、次のとおりです。

遺産分割協議書作成サポートの内容と料金

なごみ相続サポートセンターの遺産分割協議書作成サポ―トの内容は、次のとおりです。

1-遺産分割協議書作成基本サービスの内容

  • ZOOMやお電話、郵送、メールなどで打ち合わせをしながら、弊所で遺産分割協議書を作成致します
  • ちょっとしたご相談でしたら、料金内で対応致します
  • 作成に必要な書類は原則としてお客様にてご準備いただきますが、何が必要となるのか個別でご案内いたします
  • 遺産に不動産がある場合、不動産について正しく遺産分割協議書に書くために必要となる登記情報の閲覧を弊所にて取得いたします(不動産の個数が5つまでは料金内で対応、6つ以上は加算となります)
  • 作成した遺産分割協議書は、製本をしたうえで郵送にて納品いたします。納品した遺産分割協議書の指定の箇所にお客様にて署名と捺印をしていただけば、手続きにご利用いただける状態です
  • 納品は、予備2通を含む3通おこないます(手続き先では通常、コピーを取って原本は返還されますので、手続き先の数だけ遺産分割協議書が必要になるわけではありません)
遺産分割協議書作成基本サービスの料金

✓基本料金:一律77,000円(税込)

  • 不動産の登記情報の閲覧にかかる費用5つまでの料金を含みます。不動産が6つ以上ある場合には、6つ目以降は1つ追加ごとに1,100円の加算となります。
  • 相続人が6人以上の場合、1人追加ごとに1,100円の加算となります。
  • 基本の郵送代(最初の必要書類の送付と最初の返信用封筒、納品時のレターパック520)は、上記報酬に含まれています。その他の郵送代が生じた場合には、実費分のみが別途かかります。
遺産分割協議書作成基本サービご利用の注意事項
  • 本サービスは、ZOOMや郵送、お電話、メールのみでのサポートとなります。事務所へお越し頂いても、対面でのご対応は致しかねますので、予めご了承くださいませ。
  • 納品は、ご提示いただいたご依頼者様のご本人様確認書類のご住所宛のみとなります。いかなる場合においても、それ以外の場所へのご郵送は致しかねます。
  • 本サービスは、ご相続人様からのご依頼に限らせて頂きます。はじめのお問い合わせ自体は代理の方でも構いませんが、具体的な打ち合わせ対応や委任状の記載は必ずご相続人様にてご対応ください。ご依頼者様が相続人でないことが判明した場合には、サービスを中断致します。その場合には作成した遺産分割協議書のお渡しはできず、返金は致しかねます。
  • 本サービスのご利用は、ご相続人様間で遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。遺産分割協議の仲裁や、他のご相続人様との間の通信代行は一切お受けできません。遺産分割協議のための仲裁(他の相続人等の間に入って協議をまとめてほしい)をご希望の際には、弁護士法72条の規定により弁護士以外はお受けすることが禁じられておりますので、お近くの弁護士へご依頼ください。
  • 本サービスご依頼後、他のご相続人様などからサポートを中止してほしい旨のご連絡を頂いた場合や、自分に有利な内容に作り変えてほしいといったような実質的に遺産分割協議の仲裁を望むようなご連絡があった場合には、直ちにサービスを中断致します。その場合、作成した遺産分割協議書や戸籍謄本等のお渡しは一切致しませんので、あらかじめご了承ください。なお、その場合であっても返金は致しません。
  • ご納品後、お客様のご都合(他のご相続人様のご都合を含みます。)による修正は致しかねます。
  • 本サービスでは、銀行口座の解約や不動産登記といった具体的な手続きを代行するものではございません。予めご了承くださいませ。
  • 被相続人および相続人全員が日本国籍であり、かつ日本の住民票がある場合のご依頼に限らせて頂きます。また、日本国内からのご依頼に限らせていただきます。

2-相続戸籍収集代行オプション

遺産分割協議書作成基本サービスに、「相続戸籍収集代行オプション」を追加することが可能です。

相続戸籍収集代行オプションのサービス内容は、次のとおりです。

  • 一般的な相続手続きに必要な、下記の書類を1通ずつ収集します:「被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本など相続人の確定に必要な書類」「被相続人の最後の住民票(除票)又は戸籍の附票」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の住民票又は戸籍の附票」
  • 取得した書類は遺産分割協議書の納品とともに、原本をお渡し致します
相続戸籍収集代行オプションの料金

✓相続戸籍収集代行オプション料金:27,500円(税込・10通までの実費込)

  • 取得した戸籍謄本や除籍謄本が10通以内であれば、この他に費用はかかりません。取得通数が10通を超えた場合には、超えた通数1通につき1,500円(税込・実費込)が加算されます。
相続戸籍収集代行オプションご利用の注意事項
  • 一般的な相続手続きに必要な、下記の書類を1通ずつ収集し、原本をお渡し致します。
    ・被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本など、相続人の確定に必要な書類
    ・被相続人の最後の住民票(除票)又は戸籍の附票
    ・相続人全員の戸籍謄本  ・相続人全員の住民票又は戸籍の附票
  • 遺産分割協議書の作成は不要で、相続戸籍の収集代行のみをご利用頂きたい場合には、コチラのページをご覧ください。
  • 本サービスで取得可能な書類は、日本国内のものに限ります。
  • 保存期間経過等で除籍謄本等の取得ができない場合には「取得できないことの証明」を取得します。なお、取得できない場合に一部の手続きで必要となる「申述書」の作成は含みません。
  • 相続手続き以外の目的でのご利用はできません
  • 本サービスの性質上、相続発生前のご依頼はお受けできません
  • サービス着手後にお客様のご都合でキャンセルされた場合、返金は致しかねます。
  • 本人確認書類の偽造やなりすまし等の疑いがある場合には、警察へ照会致します。

遺産分割協議書作成サポートのご依頼方法

1、お電話(TEL:0569-84-8890)にてお問い合わせください

  • 営業時間内にご連絡くださいませ。弊所の営業時間は、平日9:00~18:00です。
  • ご状況によっては、弊所のサポートではなく、他の方法(例:遺産分割協議がまとまらないので仲裁をしてほしいのであれば弁護士にご依頼される必要がございますし、税務申告が必要なのでしたら、そもそも税理士のサポートに遺産分割協議書の作成が含まれている場合がございます。)の方がお客様にとって適切な場合もございます。その場合には、その旨ご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
  • お電話でお話し後、弊所のサポートをご依頼頂く形で問題がないようでしたら、仮のお申込みとなります。

2、着手金のお振り込み

  • 報酬相当額の着手金のお振込みを頂きます。お振り込み先は、EmailまたはFAXのいずれかにてご連絡いたします。

3、ZOOMまたはお電話にて1時間ほどの打ち合わせ

  • お振り込みの確認後、まずはお電話またはZOOMで1時間ほどの打ち合わせをおこないます。
  • 打ち合わせでは、作成をする遺産分割協議書の内容などについていくつか質問させていただきます。被相続人の財産の資料や戸籍などの資料などお手元にある資料を近くに置いておいていただくとスムーズです。

※ZOOMとは、カメラが付いたパソコンやスマートフォン、タブレットなどでおこなうテレビ電話のようなものです。こちらから、接続のテストをすることができます。メールを見ることができて、メールの中のURLをクリックすることができれば、簡単に使うことができます。インターネットを見るのと同じで通信料はかかりますが、特別な費用は必要ありません。

※お顔やお手元の資料を拝見しながらお話しができるのでZOOMが望ましいのですが、難しい場合には電話でもかまいません。

4、弊所から、必要書類のご案内などの郵送

  • 打ち合わせ内容をもとに、必要書類の一覧をご依頼者様へご郵送致します。
  • お送りいただく資料は原則としてすべてコピーでかまわないのですが、コピーが面倒な場合には原本をお送りいただいても構いません。ただし、原本のご返却は遺産分割協議書の納品時となります。

5、必要書類のご返送

  • 上記でご案内した必要書類などをご返送頂きます。
  • ご返送いただく書類などについてご不明な点がある際には、随時お問い合わせ頂くことが可能です。

6、到着次第、弊センターにて遺産分割協議書作成に着手

  • 書類のご返送後、弊所にて遺産分割協議書の作成に取り掛かります。
  • 資料の不足など不明点があれば、その都度ご連絡いたします。
  • 作成は、資料が揃っておりすべて内容が固まってから、通常1週間から2週間程度で作成致します。

※戸籍謄本収集代行オプションも併せてご依頼頂く場合には、収集に別途期間がかかります。取得期間は通常1か月程度(ご兄弟がご相続人様の場合には、2か月程度)のことが多いですが、転籍が多い場合や不明点が多い場合には、更に期間を要する可能性がございます。

7、完成後、納品

  • 残金(着手金以外の金額)があればその旨をご連絡致しますので、まず残金をお支払い頂きます。
  • 残金のお支払いの確認後、完成した書類をご本人様確認書類のご住所宛に郵送にて納品いたします。

※残金(着手金以外の金額)が生じるのは、次の場合のみです。

  • 書類の不備などで郵送のやり取りが増えた場合の追加郵送実費
  • 不動産が6つ以上あった場合の、追加1つにつき1,100円の加算料金
  • 相続人が6人以上いた場合の、追加1人につき1,100円の加算料金
  • 相続戸籍収集代行オプションをご依頼の場合で、収集した戸籍等の書類が10通を超えた場合の追加1通につき1,500円の加算料金

動画で解説

(クリックすると、YouTube動画が再生されます。)

■相続手続きにおける、遺産分割協議書の位置づけ

■なぜ、相続手続きの際に出生までさかのぼる除籍や原戸籍が必要なのか

■相続財産が預貯金しかなければ、遺産分割協議書は不要?

よく頂くご質問

<共通>

遠方からの依頼でも大丈夫なのですか?

はい、日本国内でしたら、北海道から沖縄までどちらからでもご依頼頂けます。

期間はどのくらいかかりますか?

遺産分割協議書の作成は、お客様にてご準備頂く書類が揃い、かつ分割内容のご連絡を頂いてから、1週間~2週間程度です。

戸籍謄本収集代行オプションをご利用頂く場合には、戸籍等取得期間が別途かかります。戸籍等取得期間は、一般的に、相続人が子である場合には1か月程度、兄弟姉妹が相続人である場合には、2か月程度が目安ですが、相続人の状況や、被相続人の転籍の回数、ご不明点の有無などにより所要期間が異なります。1つ前の戸籍を見なければ、その前に在籍していた戸籍が分からないので、順に追う必要があるためです。

このサービスを利用すれば、不動産登記や銀行口座の解約もすべてそちらでやってくれるということですか?

本サービスは、遺産分割協議書の作成までを行うものであり、不動産登記や銀行口座の解約を代行するものではありません。

他の相続人との遺産分割協議の仲裁もしてくれるの?

本サービスでは、遺産分割協議の仲裁や、他のご相続人様との間の通信代行は一切お受けできません。遺産分割協議のための仲裁(他の相続人等の間に入って協議をまとめてほしい)をご希望の際には、弁護士法72条の規定により弁護士以外はお受けすることが禁じられておりますので、お近くの弁護士へご依頼ください。

本サービスを依頼することを、他の相続人にも伝えた方が良いですか

無用な誤解や争いを防止するため、ご依頼前にお伝えください。

近くなので、事務所へ直接相談に行ったり、書類を持参したりしたいのですが

申し訳ございません、本サービスは、対面でのご対応はしない前提となっております。

お近くの方で、対面サポートをご希望の場合には、こちらのページをご覧ください。

<遺産分割協議書の作成サポートについて>

亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ作成すべきですか

金融機関や証券会社などは、原本を返してほしい旨を伝えれば、コピーを取って原本を返してくれることがほとんどです。ただし提出先により稀に対応が異なることもあるので、ご心配でしたら、あらかじめ手続き先に個別で確認をされることをおすすめします。

相続は起きていないけど、近い将来起きそうな相続のために依頼したいのですが。

申し訳ありません、ご相続発生前には、本サービスをご利用いただけません。遺産分割協議は相続発生後にしたものでなければ、効力がないためです。

不動産の登記簿謄本が、自分で取得できません。

不動産の全部事項証明情報はこちらで取得しますので、ご自身で取得頂く必要はございません。

通帳がなく情報がわからないので調査をしてほしい

申し訳ございません、本サービスではご不明な預貯金の調査は致しかねます。

相続人の中に行方不明の人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか

たとえ行方不明であっても、相続人である以上は無視して遺産分割協議をすることは認められておりません。この場合には、行方不明の状況により失踪宣告もしくは不在者財産管理人の選任など別途手続きが必要となります。そのため、本サービスのご利用ではなく、お近くの司法書士または弁護士へご相談ください。

相続人の中に認知症の人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか

たとえ認知症であっても、相続人である以上は無視して遺産分割協議をすることは認められておりません。この場合には、成年後見人や特別代理人の選任手続きが必要となります。そのため、本サービスのご利用ではなく、お近くの司法書士または弁護士へご相談ください。

相続人の中に連絡を無視し続けている人がいるのですが、無視して遺産分割協議をしてもよいですか

たとえ連絡を無視されていても、相続人である以上は無視して遺産分割協議を成立させることはできません。この場合には、お近くの弁護士へご相談ください。

他の相続人と遺産分割協議はまとまっていないけど、とりあえず自分が望む内容で遺産分割協議書を作成してほしい

遺産分割協議書は、あくまでも遺産分割協議の結果をまとめた書類です。協議がまとまっていないにもかかわらず一方的な内容で遺産分割協議書を作成し押印を求めてはトラブルの原因となる可能性が高く、おすすめできません。協議内容がある程度まとまってからご依頼ください。

なお、本サービスご依頼後、他のご相続人様などからサポートを中止してほしい旨のご連絡を頂いた場合や、自分に有利な内容に作り変えてほしいといったような実質的に遺産分割協議の仲裁を望むようなご連絡があった場合には、直ちにサービスを中断致します。その場合、作成した遺産分割協議書や戸籍謄本等のお渡しは一切致しませんのであらかじめご了承ください。また、ご納品後、お客様のご都合(他のご相続人様のご都合を含みます)による修正は致しかねます。

<相続戸籍等収集代行オプションについて>

相続人の中に本籍や住所がわからない人がいるのですが。

亡くなった方の戸籍から辿ることができますので、問題ありません。但し本籍や住所が判明している場合と比べて、期間を要する可能性や余分な書類の取得が必要となる可能性があります。

亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ取得すべきですか。

金融機関や証券会社などは、原本を返してほしい旨を伝えれば、コピーを取って原本を返してくれることがほとんどです。但し提出先により対応が異なることもあるので、あらかじめ手続き先に個別で確認をされることをお勧めします。

急いでいるのですが、対応してくれますか?

当センターでは、一つ前の役所から返送があった後、直ぐにその戸籍を見て次の請求先に郵送請求しており、平日丸一日以上次の請求を放置することはありません。戸籍や原戸籍の取得は、現在の戸籍を見て、そこからその一つ前を辿って・・の繰り返しです。そのため、転籍が多かったり本籍地が不明な相続人がいたりすると、時間がかかります。まずはこれら不明点の無い状態でご依頼頂くと取得は比較的スムーズです。

また、実費(郵送代)が増えますが、役所とのやり取りをすべて速達でやり取りすることは可能です。ご希望の場合には、その旨お知らせくださいませ。

国外の戸籍も取得してもらえるのですか?

申し訳ありません。本サービスで取得ができるのは、日本国内の書類のみです。

相続は起きていないけど、家系図を作るために依頼したいのですが。

申し訳ありません、ご相続手続き以外の目的では、本サービスをご利用いただけません。これは、相続発生後「相続関係説明図」作成のための戸籍等の取得には行政書士としての請求用紙が使用できる一方、家系図の作成目的では、行政書士としての請求用紙の使用が認められていないためです。

私は相続人ではないのですが、依頼できますか。

申し訳ありませんが、サービスの性質上、相続人以外の方からのご依頼は頂けません。相続人様からご依頼頂くようお願いします。

既に一部の書類は取得済なのですが・・

既に取得された書類につき、弊所での取得が不要な場合には、委任状等をご返送頂く際に、併せてその書類のコピーを同封ください。そうされることで重複した書類の取得を避けることが可能で、余分な実費がかかりません。

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