内縁の夫婦の相続・終活~長年同居したら、相続権はあるか

内縁関係

内縁関係と相続

様々な事情から、籍を入れずに内縁のパートナーとして生活している人は、数多く存在します。ここでは、内縁関係と相続に焦点を当ててお伝えしていきます。

なお、パートナーが同性・異性いずれであっても、結論に違いはありません。

では、長年生活をともにしている内縁のパートナーは、相続人なのでしょうか。

内縁のパートナーは相続人ではない

うちは内縁なのだけど、かれこれ30年くらい連れ添ってるの。それだけ長くいるのだから、相続の権利は認められるかしら。

残念ながら、どれだけ長く一緒に暮らしても、籍が入っていない以上は、法律上、相続人にはなれないんです。

制度の中には、内縁関係であっても、籍の入った夫婦同様に権利のあるものも存在します。しかし、相続について言えば、残念ながら内縁のパートナーは相続人とはされていませんいくら長年生活を共にしていたり、周囲が法律上の夫婦だと思っているような実態があったとしても、同様です。

相続について規定している法律は「民法」であり、実は婚姻について定めている法律と同じです。そのため、相続においても、法律婚を重視されてしまっているのですね。

内縁のパートナーを守るために

じゃあ、お互いが亡くなった後は、一銭も渡せないってこと?

何もしなければそうなりますね。でも、遺言書をつくっておけば大丈夫ですよ。

内縁のパートナーが相続人ではない、ということはつまり、相続が発生した際、内縁のパートナーは財産をまったく相続できない、ということです。

特別縁故者という制度はありますが、これは法定の相続人が誰もいない場合に初めて登場する概念です。法定の相続人の範囲は意外と広く、子や孫、両親はもちろん、兄弟姉妹や甥姪までもが含まれますので、「法定相続人が誰もいない」ケースは、現実的にはかなり限定的だと考えた方が良いでしょう。

では、どうすれば良いのでしょうか。

対策としてはやはり、お互いにしっかりと遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、法定相続人であるかそうでないかに関わらず、自分の渡したい相手に財産を渡す事が可能です。もちろん、内縁のパートナーに財産を渡すこともできます。

更に、相続の話とは少し外れますが、判断能力が低下した際の財産管理のため、任意後見契約まで結ばれると、なお安心でしょう。

遺留分には注意

ただし、遺言書を作成する際には、遺留分のある相続人がいるかどうかに注意を払う必要があります。

遺留分を有する相続人がおり、更にその遺留分を侵害する内容の遺言書をのこした場合、相続発生後に遺留分のある相続人からパートナーに対し、「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があるためです。

遺留分を侵害する遺言書が一概にダメということではありませんが、仮に遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、請求された場合の支払い原資を準備しておく必要があります。

内縁関係の場合には特に、専門家も活用しながら、問題のない遺言書をのこしておきましょう

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