内縁の夫婦の相続・終活~夫婦お互いが全財産を遺贈するという遺言書の問題点

内縁関係

内縁関係と相続

実はうちは籍をいれてないんだけど、お互いに全財産を渡す遺言をつくると、何か問題があるかな?

いくつかご注意いただきたいことがあるので、お伝えしますね。

様々な事情から、籍を入れずに内縁のパートナーとして生活している人は、数多く存在します。ここでは、内縁関係と相続に焦点を当ててお伝えしていきます。

なお、パートナーが同性・異性いずれであっても、結論に違いはありません。

では内縁のパートナーがお互いに全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成する遺言書を作成することに、何か問題はあるのでしょうか。

遺留分に注意

遺留分を侵害した遺言は作れるか

注意点は、主に2つあります。そのうちの1つは、遺留分です。

そもそもの大前提として、内縁のパートナーは、法律上、相続人ではありません。そのため、遺言書がなければ、相続権もないのが原則です。

しかし、遺言書があれば、内縁のパートナーに財産を遺すことが可能です。遺言書で誰に財産を渡すかは遺言者の自由ですので、内縁のパートナーが、お互いに全財産を渡すという内容の遺言書を作成することもできます

ただし、「作成できる=問題がない」ではありません。内縁のパートナーに全財産あるいは財産の大半を遺贈したい場合には、「遺留分」の制度について注意する必要があります。

遺留分と、その割合

遺留分とは、一定の相続人に保証されている、財産を相続する権利のことです。遺留分の割合は、原則として、本来の法定相続分の2分の1です。

遺留分のある相続人は、次のような人です。

  • 籍の入った配偶者
  • 子や、子が先に他界等した場合の孫(長年会っていなくても)
  • 両親

このような人が相続人である場合、いざ相続が発生し、内縁のパートナーが全財産を受け取ったところで、これら遺留分のある相続人から財産を受け取ったパートナーに対し、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、「私の遺留分を侵害しているので、侵害している分をお金で返してください」という請求のことです。この請求をされたら、実際に侵害額に相当する分の金銭を支払わなければなりません。

内縁のパートナーに全財産を遺贈する内容の遺言書を作成すること自体は可能ですが、安易に作成するのではなく、遺留分という制度があることを知った上で作成するようにしてください。そのうえで、仮に請求された場合にパートナーが困窮してしまわないよう、支払い原資についても対策をしておく必要があります。

お互いに亡くなった後の想定

後に亡くなった側の遺言

もう一つの注意点は、お互いに無くなってしまった後のことを想定することです。

パートナーがお互いに全財産を遺贈する内容の遺言書を作成したとしても、どちらが先かはわかりませんが、長い目で見れば、いずれは二人とも亡くなってしまうためです。

例えば、太郎さんと花子さんがお互いに、全財産を遺贈する内容の遺言書を作成し、太郎さんが先に亡くなったとします。この時点では、花子さんは存命ですから、太郎さんの財産は遺言書に従い、花子さんが受け取ります。

しかし、その後花子さんも亡くなった際を考えてみてください。花子さんの遺言書には、「太郎さんに全財産を遺贈する」とあるわけですが、太郎さんは既にこの世にいないわけです。この世にいない人に、財産を渡すことはできません

では、どうなるかというと、遺言書はなかったのと同じになります。つまり、本来の花子さんの相続人(子がおらず両親もすでに他界していたら、兄弟姉妹や、甥姪)が相続することとなるわけです。

もちろん、これで良いのであれば問題ありません。

しかし、兄弟や甥姪の中にはまったく音信のない人がいる可能性もあります。また一方で、特に近しい関係であった親族やお世話になった人がいれば、できればそういった人に財産を渡してあげたいのではないでしょうか。

第二候補の受遺者を決めておく

そのため、これは内縁関係に限った話ではありませんが、夫婦がお互いに全財産を渡す内容の遺言書を作成する際は、双方が亡くなった場合に残った側の遺言書が宙に浮いてしまう事のないよう、必ず第二候補の受遺者を定めておかれると良いでしょう。

たとえば、「私の財産は、すべて継野太郎に遺贈する。ただし、私の死亡以前に継野太郎が死亡していた場合には、私の財産はすべて、姪の相田良子に相続させる。」といった具合です。

問題の無い遺言をつくるために

問題のない遺言書を作成するためには、形式面のみではなく、今後起きうる様々なことを想定する必要があります。専門家も活用しながら、是非問題のない遺言書を作成しておいて頂きたいと思います。

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