内縁の夫婦の相続・終活~介護をした分の寄与分は認められるか

内縁関係

寄与分制度の見直しとは

寄与分の制度が改正されたって聞いたのだけど・・・

はい、相続人以外の親族も寄与分が認められるように改正されました。

2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で、寄与分制度についても改正がされました。

そもそも相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分の請求ができる対象者は相続人のみであったところ、本改正により、相続人以外の親族も、寄与分を請求できることとなりました

内縁の配偶者と寄与分

うちの夫は身体が弱くて、私が長年付きっ切りで介護してるの。実は籍が入っていない内縁関係なんだけど、寄与分って認められるのかしら。

残念ながら、内縁関係の場合、改正後でも寄与分は認められないんです。

では、被相続人の内縁の配偶者は、寄与分の請求ができるのでしょうか。

結論を言えば、内縁の配偶者は、いくら献身的に被相続にを支えたとしても、寄与分の請求はできません。この制度の対象となるのは、あくまで「親族」のみであり、籍の入っていない内縁の配偶者は、民法上、親族ではないためです。

婚姻について定めているのも、相続について定めてるのと同じ民法という法律です。そのため、相続においては、内縁関係に対してかなり厳しい印象を受けます。

遺言書の整備は必須

あら、そうなのね・・。夫はアタマははっきりしていて、私に財産を残したいと言ってくれてるの。どうすれば良いのかしら?

早めにご相談頂いて良かったです!ご主人に遺言能力があって、その意志があるのでしたら、遺言書を作ってもらいましょう。

しかし、方法がないわけではありませんので、ご安心ください。

内縁の配偶者の貢献に報いるための方法としては、遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、内縁のパートナーにしっかりと財産を残す事ができます。

なお、遺言書がなければ、内縁の配偶者は、寄与分どころか、原則として相続で一切財産を受け取ることはできません

新設された特別の寄与の制度。制度を正しく知った上で、やはりきちんと報いたい相手がいる場合には、しっかりと遺言書を整備しておかれることをお勧めします。

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