遺言書の見直しポイント~遺留分侵害をする場合、請求に備えているか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいますので、法的要件はとても重要なポイントであることに違いありません。

しかし、本当に問題の無い遺言を作るためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。法的な要件は満たしたうえで、様々なリスクや問題点を検討していく必要があるのです。

ここでは、遺言書の見直しのうち、遺留分請求に備えているかどうかに焦点をあて、解説していきます。

遺留分を侵害するとどうなるか

遺留分を侵害した遺言を作ると、どうなるのかしら。

遺留分を侵害した遺言書の作成は可能

まず、前提として、遺留分を侵害した遺言書を作成すること自体は可能です。

それぞれのご家族に、それぞれのご事情があります。例えば、長男と二男の2人の子がいるにもかかわらず、二男には一銭も相続させたくなく、長男に全財産を相続させたい、という場合もあるでしょう。

この場合に、実際に、長男に全財産を相続させる(=二男には一切相続させない)という内容の遺言書を作成すること自体は、可能だということです。

遺留分侵害額請求がされると・・

しかし、ここで注意すべきなのは、二男には遺留分がある、ということです。

仮に、遺言者の財産が、下記の通りだとします。

  • 長男と同居している自宅土地建物 7,000万円相当
  • 預貯金 1,000万円

これらをすべて長男に相続させると遺言をした場合、二男から長男に対し、「自分の遺留分を侵害しているので、その分はお金で支払ってください」と請求(=「遺留分侵害額請求」)がなされる可能性があります。

仮に、配偶者は既に他界しているとすれば、二男の遺留分は全財産(7,000万円+1,000万円=8,000万円)の4分の1ですから、2,000万円となります。

相続法の改正により、遺留分は原則として金銭債権となりましたので、二男から遺留分侵害額請求がなされると、長男は二男に対し、2,000万円もの現金を支払わなければなりません。相続財産のうち預貯金は1,000万円ですから、これをすべて渡しても、更にあと1,000万円必要ということです。

遺言書作成時に検討すべきこと

遺言書を作成する際には、このようなことを想定し、ケースであれば「長男は、仮に遺留分請求をされた場合、あと1,000万円が支払えるのかどうか」を検討しておかなければなりません。この検討が漏れると、せっかく財産を残してあげたかった長男を、困らせてしまうことになりかねないのです。

検討の結果、長男が、「そのくらいなら、もし請求されても支払えるから大丈夫だよ」と言うのであれば、良いでしょう。

一方で、それが難しい場合には、例えば生命保険を活用したり、そもそもの遺言書の内容を再検討するなどの対策が必要です。

遺留分を侵害する遺言書を作成すること自体は可能ですが、作成する際には、請求された場合の支払原資のことまでしっかりと検討し、またこのケースであれば長男ともよく話し合ったうえで、作成するようにしましょう。

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