民法相続法改正。遺留分請求できる過去の贈与は何年前のものまでか。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、そもそも遺留分の対象に含まれる過去の贈与は、何年前のものまででしょうか。

一定の贈与については、請求可能

遺留分算定の基礎に算入されるのは、どの時点の贈与までなのかという点は、条文に明記されています。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

つまり、原則として相続人に対する過去の贈与は、過去10年分、そして相続人以外に対する贈与は過去1年分にしたものに限り、遺留分の計算に算入できるとされています。ただし、相続人に対するものは、生計の資本のため等に贈与したものに限定されます。

なお、改正前は相続人に対する贈与には期間制限が付されておらず、年数の制限なくさかのぼることができると解釈されていました。しかし、あまりにも古い贈与の場合には証拠を集めるのも困難で、遺留分請求をする側・される側双方の負担は非常に大きいものとなっていたのです。そのため、本改正で10年という制限が付されました。

遺言ではなく生前贈与で渡したからと言って、容易に遺留分の対象から外れるという事ではありませんので、注意しておきましょう。

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