民法相続法改正。遺留分制度の変更と、遺言執行者の役割。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、これにより、遺言執行者の役割に変更はあったのでしょうか。

遺留分請求に巻き込まれる可能性は減る

本改正により、遺言執行者が遺留分請求に巻き込まれれるケースは、かなり減るのではないかと予想できます。

改正前、遺留分は原則として、現物減殺でした。

このことから、遺言執行が完了する以前に遺留分減殺請求がなされた場合、遺言執行者としては、そのまま執行を続けて良いのか、いったん停止し結論を待つべきか各関係者間の調整を行うという、難しい立場に立たされるケースも多々あったのです。

一方、今回の改正がなされたことにより、遺留分は原則として、金銭債権となりました。

これにより、遺言執行者が遺留分侵害額請求の相手方になるケースは原則としては無くなり、仮に当人間で遺留分侵害額請求がなされても、遺言執行者は通常、遺言書に記載の通りの執行を実現すれば良いという立場になると考えられます。

この改正により、遺言書を実現するという遺言執行者本来の業務が遂行しやすくなるのではないかと思います。

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