民法相続法改正後における、相続発生後の手続きの簡便さから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行されており、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。相続開始後の手続きのスムーズさから見たときには、どちらが良いのでしょうか。

やはり、公正証書遺言がオススメ

結論からお伝えすると、やはり私はまだ、相続開始後の手続きは公正証書遺言の方がスムーズかと思います。

法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要となった点で、従来よりは手続きがスムーズになったことは確かです。

しかし、やはり自筆証書遺言は自分で作成する以上、記載内容にもバラつきがある可能性が高く、金融機関等の手続き先で混乱が生じる恐れもあります。

一方、公正証書遺言であればその文章自体はプロである公証人が作成しているため、基本的には整然としており、誰に何を相続させたいのかという判断が容易です。

また、仮に、遺言書作成時点の遺言者の意思能力等が問題となった際、自筆証書遺言であればその証明がより困難です。公正証書遺言だからといって100%というわけではありませんが、それでも公証人や証人の前で、本人の口述を受けて作成している以上、本人の意思能力や、本人の意思で作成したという点が、ある程度担保されます。

このような理由から、やはり相続開始後の手続きのスムーズさやトラブル回避といった意味では、まだまだ公正証書遺言の方がかなり優勢と言えるのではないでしょうか。

自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかは、目先の手数料等のみで考えるのではなく、相続開始後の手続きのスムーズさやトラブル回避の点から、ぜひ慎重にご検討頂きたいと思います。

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