民法相続法改正後における、手続き費用から見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。費用の観点から、どのような違いがあるのでしょうか。

公正証書遺言の作成費用

まず、公正証書遺言を作成するには、公証人の手数料がかかります。公証人手数料は一律ではなく、遺言書の内容(渡す相手の人数と、渡す相手ごとの、渡す財産の金額)により金額が異なります。

仮に、ある方(A)に2,000万円相当の財産、そしてまた別の方(B)に3,500万円相当の財産を相続させる(遺贈する)内容の遺言を作成る場合には、A分23,000円+B分29,000円+遺言加算11,000円=83,000円となります。

このほか、数千円程度の用紙代が加算されます。また、公証人に病院等に出張してもらい作成する場合には、基本手数料が1.5倍となるほか、日当・交通費が加算されます。

手数料の計算方法は、コチラの公証役場のHPもご参照ください。

自筆証書遺言の保管にかかる費用

一方、自筆証書遺言を法務局で預かってもらう際の手数料は、一律3,900円です。年毎などではなく、保管時に一回支払うのみです。

では、安い自筆証書を選べばよい?

確かに、費用を比較すると、自筆証書の方が良いように思われるかも知れまん。でも、ちょっと待ってください。

遺言書は、作成自体がゴールではなく、相続が起きた後、問題なく手続きができて初めて意味を成すものです。

公正証書遺言を作成するには、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必須である一方で、自筆証書遺言は、一人でも作成できます。

つまり、自筆証書遺言の場合には、「本当に本人が本人の意思で書いたのか」
「本人はそのとき認知症等ではなかったのか」という証明がきわめて困難
、ということです。

そのため、やはり公正証書遺言のほうが確実です。そのうえで、高齢の方が遺言をする場合には、認知症でない旨の診断書をとったり、本人の意思である証拠をのこすなどの工夫が必要でしょう。

安易な方法で作成した結果、後世に問題を残してしまわないよう、よく検討されることをお勧めします。

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