民法相続法改正後における、外出が難しい人にとっての自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。外出が難しい人はどちらを選択すべきか、みていきましょう。

外出が難しいなら、法務局での保管制度利用は困難

結論を言えば、外出ができないのでしたら、公正証書遺言一択です。

自筆証書遺言を作成するのみであれば、自分ひとりで作成することは可能です。しかし、法務局での保管制度を利用するとなると、保管申請のために遺言書をもって法務局へ出向くのは、必ず本人でなければなりません。

これには例外はなく、例えば弁護士や行政書士といった専門家や親権者等であっても代理は認められていませんし、また郵送での申請も不可能です。

そのため、外出が難しいということであれば、自筆証書遺言の法務局での保管制度を利用するのは、現実的ではありません。なお、もちろんご家族など誰かに付き添ってもらってであれば法務局に出向けるのであれば、利用可能です。

一方、公正証書遺言の場合は、外出ができなくとも利用可能です。外出が難しい場合には、公証人が入院先の病院などへ出張してくれる制度があるためです。

公正証書の方が手数料は高くなるものの、出張制度もありますし、また、やはり遺言書としてより確実です。外出が難しい場合には特に、公正証書遺言での作成を検討されると良いでしょう。

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