民法相続法改正後における、偽造・隠匿のリスクから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

 改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。偽造・隠匿リスクの観点から見た際に、違いはあるのでしょうか。

どちらも偽造・隠匿は困難に

結論を言えば、偽造・隠匿の可否の点から見た場合、この制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言に差はありません。

公正証書遺言は、従来より公証役場に原本が保管さえるため、偽造・隠匿リスクはほとんどないとされていた一方で、自筆証書遺言はもともと、偽造や隠匿リスクは非常に高かいものでした。

しかし、この制度を利用した場合の自筆証書遺言は、原本が法務局へ保管されるため、公正証書遺言と同様、偽造・隠匿はほぼ不可能とされます。

そのため、どちらも偽造・隠匿のリスクは低くなりましたので、この点から見た場合には違いはありません。

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