自筆証書遺言の保管後、本人が法務局で閲覧する場合の手続き方法。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預けた後、本人がその遺言書を確認するには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

保管後、本人が遺言書を閲覧する方法

保管後、本人が遺言書を閲覧する方法として、遺言書保管法では下記のように定められています。

(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

つまり、本人が自分の遺言書を閲覧する場合には、自分で直接保管申請をした法務局へ出向き、そこで一定の請求書を記載し、閲覧することとなります。

なお、閲覧には手数料がかかります。モニターで確認する場合には1回につき1,400円、原本を確認する場合には、1回に付き1,700円です。

このように、いったん預けた遺言書の閲覧の制度は整備されていますが、本人が出向かなければならないなど手間もかかります。そのため、特段の事情がなければ、保管申請の前に遺言書のコピーを取る等して、ご自身用に控えをとっておくと良いかと思います。

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