民法改正後の自筆証書遺言。裏表の財産目録は表だけの捺印で良いか。

相続法改正

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。これにより、これまで全文の自書が求められていた自筆証書遺言の一部は、自書でなくともよいこととなりました。

この、自書によらない財産目録にも、遺言者の署名捺印は必要とされています。

では、仮に財産目録を用紙の裏表両面に記載した場合、署名捺印は、片方の面のみで良いのでしょうか。

両面印刷なら、両面に署名捺印

自筆証書遺言の要件は、民法に厳密に定められています。その旨が記載されている箇所の条文は、下記の通りです。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

条文に明記されている通り、仮に財産目録を裏表両面に記載した場合には、表にも裏にも両方に、遺言者の署名と捺印が必要です。

仮に片面のみの署名捺印で良いとされてしまうと、作成した後に、元々は白紙であった用紙の裏面に財産目録を印刷されたり記載されたりすることで、遺言書の偽造が容易になってしまいますので、これを防ぐ意味合いを考えられます。

自筆証書遺言は要件が厳密で、一つ間違えると遺言書が無効になってしまったり、望んだものとは異なる結果となってしまう危険性があります。そのため、専門家を活用したり、公正証書遺言での作成を検討するなど、後世に問題を残してしまわないよう、しっかりと検討して作成するようにしましょう。

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