自筆証書遺言の方式緩和。財産目録を自書しなかった場合の注意点。

相続法改正

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。これまで、自筆証書遺言の要件として財産の詳細も含めてすべて自筆が求められていましたが、本改正により、財産目録については自書を要しないこととなったのです。

つまり、本文については引き続き自書が求められるものの、財産目録についてはワープロを用いたり、又は代筆してもらったりすることが可能になりました。

しかし、財産目録を自書しなかった場合には、注意点があります。

財産目録を自書しなかった場合の注意点

まず、財産目録を自書しなくて良くなったという根拠は、民法の下記の条文によります。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないこの場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

注意すべきは、上記で青色のマーカーをした部分です。

つまり、財産目録は「作りっぱなし」では意味がなく、その財産目録にはしっかりと署名捺印が必要です。

更に、財産目録を加除訂正する場合にも、本文を訂正する場合と同様、厳格な署名・捺印が求められます。

改正により、従来より自筆証書遺言作成の手間が減った点は確かですが、一つ間違えれば無効となってしまう危険性のある点は、従来通り、自筆証書遺言の大きなデメリットです。

自分一人で無理に作成するのではなく、専門家に相談する等して、問題のない遺言書を残しておくようにしましょう。

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