自筆証書遺言に押す印鑑は、実印である必要があるか?

遺言書の基本

Q,自筆証書遺言に押す印鑑は、実印である必要がありますか?

自筆証書遺言に押す印って、実印じゃないといけないのかしら?

A,法律上、印鑑の種類までの規定はありません。

法律上、印鑑の種類までの規定はありません。ただし、後々のトラブルを防ぐためには実印が望ましいですね。

自筆証書遺言の成立要件として押印は必要です。しかし、その印鑑については特に規定がありませんので、認印だからといって無効になるわけではありません

とはいえ、仮に自筆証書遺言の効力を争うような事態となった場合、その遺言書は本当に本人が書いたものであるかどうかが、しばしば重要な論点となります。相続が起きた後、「他者が勝手に書いたものではないか」といった疑念を残さないためにも、実印が推せる環境なのであれば、やはり実印での押印をお勧めします。

また、そもそも実印の登録をしていないという場合には、ふだん重要な書類に押している印鑑にて捺印されると良いでしょう。

実印を押した自筆証書遺言なら、完璧?

しかしいくら実印が押してあっても、自筆証書遺言の作成者が本当に本人であったと、100%いえるのでしょうか。

自筆証書遺言は、その作成にあたって証人等は必要ありません。そのため、内容に納得しない相続人から、本当に本人が書いたのか、本当に本人の遺志なのか、と疑問を持たれ、トラブルに発展するリスクは捨てきれないのです。

内容に偏りのある遺言書を作成する場合や、推定相続人同士の仲が良くない場合、また相続人以外の人に財産を渡したい場合などには、必ず公証役場で作成する公正証書遺言で遺言を残すようにしましょう。

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