相続において、兄弟や姉妹に遺留分はあるのか。

相続の基礎知識

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に最低限保証された取り分をいいます。例えば遺言書で、「他人に全財産を渡す」と書かれてしまっては、残された家族が生活に困窮してしまうかもしれません。そのような事態を防ぐために、一定の相続人は、たとえ遺言書で自分の取り分をゼロにされてしまっても、遺留分という最低限の取り分を主張できるのです。

なお、遺留分の話は原則として遺言書又は生前の多額の贈与とセットで出てきます。遺言書も生前贈与もなければ、そもそも遺留分という概念は登場しないのが通常ですので、このことも知っておきましょう。

兄弟姉妹にも遺留分はある?

では、兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分があるのでしょうか。

結論を言うと、兄弟姉妹などの第三順位の相続人には遺留分はありません。そもそも、遺留分の制度趣旨から考えて、兄弟姉妹であればそもそも被相続人の財産に頼らず、独立した生活を送っているはずで、そこまで保護する必要はない、という考えからでしょう。

子供がいない夫婦の終活

このことは、相続対策を行う上で非常に有用です。

子供のいない夫婦で、両親もすでに他界している場合には、被相続人の配偶者と、第三順位の相続人である兄弟姉妹が一緒に相続権を持つことになります。兄弟姉妹と配偶者は、関係性にもよりますがあまり近い間柄でないことも珍しくありません。その上、財産の分け方を話し合うとなると、もめてしまうことも多いのです。

この時、被相続人の立場からすれば、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成しておくことで、問題を解決できます。

兄弟姉妹は本来であれば相続人なのですが、前述のとおり遺留分がありません。そのため、このような遺言書があれば、この相続に関して一切手出し口出しができないということになるのです。

自筆証書か、公正証書か。

なお、争いが予見される場合の遺言書は特に、自筆証書ではなく公正証書で書いておきましょう

仮に遺言書を自筆証書で作成した場合、兄弟姉妹側から「これは被相続人の字ではない」などと余計な推測をされる可能性があり、その証明には長期間を要するためです。公正証書遺言であれば、このような文句はつけようがありません。

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