相続で、他人に財産を渡す方法とは?

遺言書の基本

相続の原則

相続が起きると、被相続人の持っていた財産は相続人にわたることになります。そしてその財産は、原則として相続人以外に渡ることはありません。

なお、相続人が一旦相続でもらった財産を、たとえ故人の遺志であっても別の人に渡したりすれば、「一旦財産を相続した人から、渡した相手への贈与」として、贈与税の対象になる可能性があります。

では、相続人ではない人に財産を渡すためには、どうしたら良いのでしょうか。

他人など、相続人ではない人に財産を渡す方法

相続人ではない人へ財産を渡す方法は、大きく分けて二つです。一つは、元気なうちに贈与をすること。そしてもう一つは、遺言書を記載することです。

遺言書は公正証書で!

遺言書を書いておけば、相続人かどうか、家族かどうかを問わず、自分が望む相手に財産を渡す事が可能です(※遺留分には注意しましょう)。

しかし、自筆証書遺言であれば、他人に財産が渡ることを良く思わない家族が隠匿する危険性もありますし、また記載方法に問題があれば無効となる危険性も高まります。そのため、相続人以外に財産を渡す場合の遺言書は、かならず公正証書で作成しましょう。

遺言執行者にも注意

また、遺言書にはその内容を実行する責任者が必要です。他人に財産を渡す内容の遺言書を作成する場合には、必ず「遺言執行者」を選任しておいてください。

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