子が相続人である場合の、遺留分の割合は?

相続の基礎知識

遺留分とは

遺留分とは、相続人に最低限保証された取り分のことです。

仮に被相続人が「全財産を他人のAさんに遺贈する」という遺言書を残したところで、一定の相続人には遺留分があるため、実際に相続が起きた後で相続人からAさんに対して、「自分の遺留分を侵害する分は、返してください」と請求される可能性がある、ということです。

遺留分の割合

遺留分は、誰が相続人かによって割合が異なります。では、相続人が子供のみである場合の遺留分は、どれだけなのでしょうか。

相続人が子のみである場合の遺留分の割合は、本来の相続分の2の1です。

仮に、もともとの相続人が子1人のみであれば、本来の相続分は、相続財産のすべてです。この2分の1、すなわち相続財産全体の2分の1が、遺留分になります。

また、子が2名であれば、本来の相続分はそれぞれ2分の1です。遺留分はこの2分の1なので、それぞれ相続財産の4分の1が遺留分、ということです。

遺言書作成時に考慮すべき遺留分

遺言書を作成する場合には、相続人の状況により遺留分の額を知った上で作成しましょう。

遺留分を侵害した遺言書が無効ということではありませんが、後々「遺留分を返して」という請求(遺留分侵害額請求、と言います。)をされるくらいであれば、最初から遺留分相当分は残した内容で遺言書を作成するというのも、一つの考え方です。

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