相続における遺留分の割合はどのくらいか?

相続の基礎知識

遺留分の割合を知っておこう

遺言書を作成する際、注意すべき点があります。それは、一定の相続人には「遺留分」という、最低限保証された取り分があるということです。

この「遺留分」を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありません。しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺言書で多く財産をもらった相手に対して、「自分の取り分は返してください」という請求ができる、ということです。

このような請求がなされると、トラブルの原因となります。そのため、遺言書を作る際には、遺留分の性質と割合を理解しておく必要があるのです。

遺留分の割合はどのくらいか

遺留分の割合は、原則として、本来の相続分の2分の1です。

例えば、配偶者と子2名が相続人なのであれば、本来の相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。遺留分はこの2分の1なので、配偶者が相続財産全体の4分の1、子はそれぞれ8分の1、ということになります。

遺留分割合の例外

ただし、例外が二つあります。

遺留分が3分の1になるケース

まず、相続人が第二順位の相続人のみである場合には、遺留分は、本来の相続分の3分の1になります。第二順位の相続人のみ、というのは、相続人が亡くなった人の両親だけで、配偶者もいない場合、ということになります。なお、両親と配偶者が一緒に相続人になる場合には、原則通り2分の1です。

遺留分がない相続人

もう一つの例外は、兄弟姉妹など、第三順位の相続人には遺留分がないということです。

例えば子供がいない夫婦で、両親もすでに他界している場合などでは、自分の配偶者と、自分の兄弟姉妹が一緒に相続人になります。この場合には何ら手当がなければ争いになるケースも多く、特に注意が必要です。

このような状況で、仮に「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、何ら手出しができないことになりますので、非常に有用です。

遺言書を作る際は、このような遺留分についても知った上で作成しましょう。また、争いが予見される場合には特に公正証書遺言での作成をおすすめします。

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