配偶者と子が相続人である場合の法定相続分
相続対策や終活を進めるにあたっては、まず相続の基本を知っておくことが重要です。
ここでは、相続人が配偶者と子である場合の相続の取り分について解説します。
配偶者と子の法定相続分はどれだけか
法定相続人が配偶者と子である場合には、配偶者が2分の1、残りの2分の1が子の相続分となります。
子が複数いる場合には、この2分の1を頭割りすると考えてください。つまり、子が3名いれば、子1人あたりの取り分は、2分の1の3分の1で、6分の1になるということです。
配偶者が内縁の場合
ここでいう配偶者とは、婚姻関係にある相手の事をいいます。
事実婚の配偶者には相続権がありませんので、事実婚の相手に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成するなど準備をしておきましょう。
子には、養子も含まれる
また、子には養子も含まれます。養子か実子かによって相続での取り分に差はありませんので、これもあわせて覚えておきましょう。
民法は改正される?
なお、この配偶者の法定相続分については、近く改正される可能性があります。配偶者の法定相続分を3分の2などに増やし、また住む場所がなくならないよう、自宅への居住権を確保するなどの内容で検討されています。今後の情報にも、注目しておいてください。
(2018年10月30日追記:相続法の改正内容が公表されていますが、今回の改正では配偶者の法定相続分の引き上げは見送られました。一方、配偶者の居住を保護するための配偶者居住権は成立しています。)
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